次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、法第138条第2号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。- 一 所得税法第2条第1項第9号(定義)に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は 金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形
- 二 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下この章において「居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
- 三 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、所得税法施行令第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利