更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第178条 国内にある資産の譲渡により生ずる所得

法第138条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

  • 一 国内にある不動産の譲渡による所得
  • 二 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
  • 三 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
  • 四 内国法人の発行する株式社債的受益権資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号特定目的信託契約に規定する社債的受益権をいう。以下この条において同じ。を除く。次号において同じ。株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。その他内国法人の出資者の持分会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分及び社債的受益権を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。の譲渡による所得で次に掲げるもの
    • イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
    • ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
  • 五 法人不動産関連法人に限る。の株式出資社債的受益権を除く。を含む。第8項及び第10項において同じ。の譲渡による所得
  • 六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
  • 七 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得

2 前項第4号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員同条第19項に規定する取引参加者を含む。に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。

3 第1項第4号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。

4 第1項第4号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

  • 一 第1項第4号ロの内国法人の一の株主等
  • 二 前号の一の株主等と第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
  • 三 第1号の一の株主等が締結している組合契約次に掲げるものを含む。に係る組合財産である第1項第4号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者前2号に掲げる者を除く。
    • イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合これに類するものを含む。以下この号において同じ。が締結している組合契約
    • ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
    • ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

5 前項第3号及び第10項第3号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

  • 一 民法第667条第1項組合契約に規定する組合契約 同法第668条組合財産の共有に規定する組合財産
  • 二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条民法の準用において準用する民法第668条に規定する組合財産
  • 三 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項有限責任事業組合契約に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条民法の準用において準用する民法第668条に規定する組合財産
  • 四 外国における前3号に掲げる契約に類する契約以下この号において「外国組合契約」という。 当該外国組合契約に係る前3号に規定する組合財産に類する財産

6 第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度以下この項及び第9項において「譲渡事業年度」という。における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。

  • 一 譲渡事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資社債的受益権を除く。次号及び次項において「発行済株式等」という。の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。を所有していたこと。
  • 二 譲渡事業年度において、第1項第4号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5当該譲渡事業年度が1年に満たない場合には、100分の5に当該譲渡事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。

7 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第4号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。

  • 一 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る第119条の8第1項分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
  • 二 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた株式分配により法第2条第12号の15の2定義に規定する完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第119条の8の2第1項株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
  • 三 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し法第24条第1項第4号配当等の額とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。ロにおいて同じ。又は解散による残余財産の一部の分配以下この号において「払戻し等」という。として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合が100分の5以上であるとき。
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等に係る払戻等割合第119条の9第1項資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等に規定する払戻等割合をいう。ロにおいて同じ。に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合
    • ロ 当該払戻し等が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた資本の払戻しである場合 当該払戻し等に係る株式又は出資の種類ごとに、その種類の株式又は出資に係る払戻等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の当該種類の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合の合計割合

8 第1項第5号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して365日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。

  • 一 国内にある土地等土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。
  • 二 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
  • 三 前号又は次号に掲げる株式を有する法人その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。の株式前号に掲げる株式に該当するものを除く。
  • 四 前号に掲げる株式を有する法人その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。の株式前2号に掲げる株式に該当するものを除く。

9 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。

  • 一 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式又は出資社債的受益権及び当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
  • 二 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資上場株式等を除く。に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡

10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

  • 一 第1項第5号の法人の一の株主等
  • 二 前号の一の株主等と第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
  • 三 第1号の一の株主等が締結している組合契約次に掲げるものを含む。に係る組合財産である第1項第5号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者前2号に掲げる者を除く。
    • イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
    • ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
    • ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

11 第6項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

法第138条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

  • 一 国内にある不動産の譲渡による所得
  • 二 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
  • 三 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
  • 四 内国法人の発行する株式社債的受益権資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号特定目的信託契約に規定する社債的受益権をいう。以下この条において同じ。を除く。次号において同じ。株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。その他内国法人の出資者の持分会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分及び社債的受益権を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。の譲渡による所得で次に掲げるもの
    • イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
    • ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
  • 五 法人不動産関連法人に限る。の株式出資社債的受益権を除く。を含む。第8項及び第10項において同じ。の譲渡による所得
  • 六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
  • 七 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得

2 前項第4号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員同条第19項に規定する取引参加者を含む。に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。

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