更新日:2022年9月2日
※第184条第1項第14号の改正規定、同項第15号ロの改正規定、同条第5項の表の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) |
外国法人の各事業年度の
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3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、
4 第1項第18号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、
5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、
第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額) | 額をいう | 額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る |
の合計額のうち | (恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第2号において同じ。)の合計額のうち | |
第19条第3項第1号 | 第2条第3項 | 第2条第8項 |
生命保険会社 | 外国生命保険会社等 | |
第19条第3項第1号イ | 保険業法 | 保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法 |
第19条第3項第2号 | 第2条第4項 | 第2条第9項 |
損害保険会社 | 外国損害保険会社等 | |
第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え) | 保険業法 | 保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法 |
第28条の2第7項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第29条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第29条第2項第1号 | 新たに設立した内国法人 | 恒久的施設を有することとなつた外国法人 |
設立の日 | 恒久的施設を有することとなつた日 | |
第29条第2項第2号 | 新たに収益事業を開始した内国法人 | 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人 |
新たに収益事業を開始した日 | その有することとなつた日 | |
第29条第2項第4号 | 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) | 第1号又は第2号に定める日後恒久的施設を通じて |
)を開始し、又は | )を開始し、又は恒久的施設を通じて行う | |
第30条第6項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第32条第1項第2号(棚卸資産の取得価額) | 行為( | 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。 |
第48条の4第7項(減価償却資産の特別な償却の方法) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第49条の2第3項 | が他の者 | が他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
のうち同項 | のうち第1項 | |
第51条第2項(減価償却資産の償却の方法の選定) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第51条第2項第1号 | 新たに設立した内国法人 | 恒久的施設を有することとなつた外国法人 |
設立の日 | 恒久的施設を有することとなつた日 | |
第51条第2項第2号 | 新たに収益事業を開始した内国法人 | 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人 |
新たに収益事業を開始した日 | その有することとなつた日 | |
第51条第2項第4号 | 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) | 第1号又は第2号に定める日後 |
第51条第2項第5号 | 新たに事業所を設けた内国法人 | 新たに国内に事業所を設けた外国法人(第1号に該当するものを除く。) |
第52条第6項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第54条第1項第2号(減価償却資産の取得価額) | 又は製造( | 又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。 |
第54条第1項第3号 | 生物( | 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。 |
第54条第1項第4号 | 生物( | 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。 |
第57条第7項(耐用年数の短縮) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第57条第7項(耐用年数の短縮) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第68条第1項第4号(資産の評価損の計上ができる事実) | 他の者 | 他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第69条第1項第1号イ(2)(定期同額給与の範囲等) | 第75条の2第1項各号 | 第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第75条の2第1項各号 |
第73条第2項第1号(一般寄附金の損金算入限度額) | 第27条 | 第142条の2の2 |
第73条第2項第3号 | 第41条 | 第142条の6 |
第73条第2項第4号 | 第41条の2( | 第142条の6の2(外国法人に係る |
第96条第4項(貸倒引当金勘定への繰入限度額) | とする | 並びに保険業法第2条第7項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第219条第1項(免許)に規定する引受社員(同法第223条第1項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする |
第96条第6項第1号イ | 新たに設立された内国法人 | 恒久的施設を有することとなつた外国法人 |
設立の日 | 恒久的施設を有することとなつた日 | |
第96条第6項第1号ロ | 内国法人 | 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人 |
新たに収益事業を開始した日 | その有することとなつた日 | |
第111条の4第1項第2号(不正行為等に係る費用等) | 行為 | 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。) |
第112条第1項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) | その後において | その後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について |
第112条第5項第1号 | 第80条第5項 | 第144条の13第11項 |
同条第1項 | 同条第1項(第1号に係る部分に限る。) | |
第112条第5項第2号及び第7項並びに第113条第1項第1号及び第5項第2号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) | 第80条 | 第144条の13 |
(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに | 並びに | |
第113条の2第5項(事業の再生が図られたと認められる事由等) | 設立の日(当該内国法人 | 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人 |
場合には当該各号 | 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第4号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号 | |
第113条の2第5項第1号 | 合併法人 当該 | 合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該 |
設立の日 | 設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日) | |
第113条の2第5項第2号 | 分割承継法人( | 分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、 |
が行つていた | である他の外国法人の恒久的施設に係る | |
設立の日 | 設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日) | |
第113条の2第5項第3号 | 被現物出資法人( | 被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、 |
が行つていた | である他の外国法人の恒久的施設に係る | |
設立の日 | 設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日) | |
第114条(固定資産に準ずる繰延資産) | 他の者 | 他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第118条の6第4項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第119条第1項第5号(有価証券の取得価額) | )の株式 | )の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。) |
第119条第1項第6号 | ものに限る | ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く |
第119条第1項第8号 | ものに限る | ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く |
第119条第1項第9号 | )の株式 | )の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。) |
第119条第1項第10号ロ及び第12号ロ | 第72条第1項 | 第144条の4第1項 |
第119条の2第3項第1号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) | 第118条第1項 | 第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第118条第1項 |
第119条の2第3項第3号 | 第116条第1項 | 第199条の規定により読み替えられた同法第116条第1項 |
第119条の5第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第119条の6第6項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) | 新たに収益事業を開始した日 | 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 |
第74条第1項 | 第144条の6第1項 | |
第121条の3の2第3項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) | 前日とする | 前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする |
第121条の9の2第2項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項 | 第144条の4第1項 | |
第122条の6第6項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) | 新たに収益事業を開始した日 | 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 |
第74条第1項 | 第144条の6第1項 | |
第122条の10第2項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) | 第74条第1項 | 第144条の6第1項 |
第72条第1項各号 | 第144条の4第1項各号 | |
第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理) | 他の者 | 他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第133条の2第5項(一括償却資産の損金算入) | 場合には | 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には |
前日 | 前日又はその有しないこととなる日 | |
第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) | 支出した金額 | 支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第1号から第5号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第6号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額 |
金額) | 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。) | |
第137条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算) | 他人 | 他人(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。) |
第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) | その他他人 | その他他人(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。) |
第139条の4第10項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) | 場合には | 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には |
前日 | 前日又はその有しないこととなる日 |
6 外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
※第184条第1項第14号の改正規定、同項第15号ロの改正規定、同条第5項の表の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前 |
外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第186条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
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