更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第184条 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

※第184条第1項第14号の改正規定、同項第15号ロの改正規定、同条第5項の表の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。

  • 一 法第22条各事業年度の所得の金額の計算の通則 同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第3項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 二 法第25条資産の評価益 同条第2項及び第3項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 三 法第29条棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法 同条第1項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 四 法第31条減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第1項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 五 法第32条繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第1項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 六 法第33条資産の評価損 同条第2項から第4項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 七 法第34条役員給与の損金不算入 同条第1項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
  • 八 法第37条寄附金の損金不算入 同条第1項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
  • 九 法第38条法人税額等の損金不算入 同条第1項に規定する法人税及び同条第2項各号に掲げる租税以下この号において「法人税等」という。の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額を除く。を含むものとする。
  • 十 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第144条外国法人に係る所得税額の控除において準用する法第68条第1項所得税額の控除の規定又は法第144条の11(所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
  • 十一 法第47条保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 同条第1項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第2項に規定する交付を受けた代替資産以下この号において「代替資産等」という。は、同条第1項に規定する取得若しくは改良又は同条第2項に規定する交付の時において国内にある代替資産等外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。
  • 十二 法第50条交換により取得した資産の圧縮額の損金算入 次に定めるところによる。
    • イ 法第50条第1項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとし、当該取得資産には法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する本店等以下この条において「本店等」という。からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
    • ロ 法第50条第1項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする
  • 十三 法第52条貸倒引当金 次に定めるところによる。
    • イ 法第52条第1項及び第2項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。第6項において同じ。に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
    • ロ 法第52条第1項及び第2項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度第19号において「国内事業終了年度」という。は、含まれないものとする。
  • 十四 法第55条不正行為等に係る費用等 次に定めるところによる。
    • イ 法第55条第3項に規定する事業年度の確定申告書同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。を提出していた場合に法第22条第3項第1号に掲げる原価の額、同項第2号に掲げる費用の額及び同項第3号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第144条の6第1項第1号確定申告に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第55条第3項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第19条第4項第1号修正申告に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
    • ロ 法第55条第4項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
  • 十五 法第57条欠損金の繰越し 次に定めるところによる。
    • イ 法第57条第1項に規定する各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第144条の13欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
    • ロ 法第57条第10項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度法第144条の6第1項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
    • ハ 法第57条第11項第1号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第2条第10項定義に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
  • 十六 法第59条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 同条第1項から第4項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
  • 十七 法第60条保険会社の契約者配当の損金算入 同条第1項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
  • 十八 法第61条の2第2項、第4項、第8項及び第9項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定同条第8項を除く。に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第8項に規定する完全子法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。には、外国法人の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。は、含まれないものとする。
  • 十九 法第63条リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度 次に定めるところによる。
    • イ 法第63条第1項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第2項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
    • ロ 外国法人が国内事業終了年度当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。において法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
  • 二十 法第64条の2リース取引に係る所得の金額の計算 同条第1項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。

2 法第142条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。

3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第138条第1項第1号の規定を適用する。

4 第1項第18号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併内国法人が行うものに限る。、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割内国法人が行うものに限る。、同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配内国法人が行うものに限る。又は同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換内国法人が行うものに限る。により交付を受けた交付外国株式等同条第2項に規定する政令で定める関係がある法人外国法人に限る。の株式、同条第4項に規定する親法人外国法人に限る。の株式、同条第8項に規定する完全子法人外国法人に限る。の株式又は同条第9項に規定する政令で定める関係がある法人外国法人に限る。の株式をいう。をいう。

5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項の規定により前編第1章第1節内国法人の各事業年度の所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)額をいう額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第2号において同じ。)の合計額のうち
第19条第3項第1号第2条第3項第2条第8項
生命保険会社外国生命保険会社等
第19条第3項第1号イ保険業法保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法
第19条第3項第2号第2条第4項第2条第9項
損害保険会社 外国損害保険会社等
第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え)保険業法保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第28条の2第7項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第29条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第29条第2項第1号新たに設立した内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第29条第2項第2号新たに収益事業を開始した内国法人法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日その有することとなつた日
第29条第2項第4号設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)第1号又は第2号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し、又は )を開始し、又は恒久的施設を通じて行う
第30条第6項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)第74条第1項第144条の6第1項
第32条第1項第2号(棚卸資産の取得価額)行為(行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第48条の4第7項(減価償却資産の特別な償却の方法)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第49条の2第3項が他の者が他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項のうち第1項
第51条第2項(減価償却資産の償却の方法の選定)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第51条第2項第1号新たに設立した内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第51条第2項第2号新たに収益事業を開始した内国法人法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日その有することとなつた日
第51条第2項第4号設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)第1号又は第2号に定める日後
第51条第2項第5号新たに事業所を設けた内国法人新たに国内に事業所を設けた外国法人(第1号に該当するものを除く。)
第52条第6項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)第74条第1項第144条の6第1項
第54条第1項第2号(減価償却資産の取得価額)又は製造(又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第54条第1項第3号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第54条第1項第4号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第57条第7項(耐用年数の短縮)第74条第1項第144条の6第1項
第57条第7項(耐用年数の短縮)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)第74条第1項第144条の6第1項
第68条第1項第4号(資産の評価損の計上ができる事実)他の者他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第69条第1項第1号イ(2)(定期同額給与の範囲等)第75条の2第1項各号第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第75条の2第1項各号
第73条第2項第1号(一般寄附金の損金算入限度額)第27条第142条の2の2
第73条第2項第3号第41条第142条の6
第73条第2項第4号第41条の2(第142条の6の2(外国法人に係る
第96条第4項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)とする並びに保険業法第2条第7項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第219条第1項(免許)に規定する引受社員(同法第223条第1項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第96条第6項第1号イ新たに設立された内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第96条第6項第1号ロ内国法人法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日その有することとなつた日
第111条の4第1項第2号(不正行為等に係る費用等)行為行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。)
第112条第1項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)その後においてその後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第112条第5項第1号第80条第5項第144条の13第11項
同条第1項同条第1項(第1号に係る部分に限る。)
第112条第5項第2号及び第7項並びに第113条第1項第1号及び第5項第2号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)第80条第144条の13
(同条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに並びに
第113条の2第5項(事業の再生が図られたと認められる事由等)設立の日(当該内国法人設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第4号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第113条の2第5項第1号合併法人 当該合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第113条の2第5項第2号分割承継法人(分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていたである他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第113条の2第5項第3号被現物出資法人(被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていたである他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第114条(固定資産に準ずる繰延資産)他の者他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第118条の6第4項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第119条第1項第5号(有価証券の取得価額))の株式)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第119条第1項第6号ものに限るものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第119条第1項第8号ものに限るものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第119条第1項第9号 )の株式)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第119条第1項第10号ロ及び第12号ロ第72条第1項第144条の4第1項
第119条の2第3項第1号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)第118条第1項第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第118条第1項
第119条の2第3項第3号第116条第1項第199条の規定により読み替えられた同法第116条第1項
第119条の5第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第119条の6第6項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)新たに収益事業を開始した日法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第74条第1項第144条の6第1項
第121条の3の2第3項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)前日とする前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第121条の9の2第2項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項第144条の4第1項
第122条の6第6項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)新たに収益事業を開始した日法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第74条第1項第144条の6第1項
第122条の10第2項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)第74条第1項第144条の6第1項
第72条第1項各号第144条の4第1項各号
第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)他の者他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第133条の2第5項(一括償却資産の損金算入)場合には場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日前日又はその有しないこととなる日
第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)支出した金額支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第1号から第5号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第6号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額) 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第137条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)他人他人(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)その他他人その他他人(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第139条の4第10項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)場合には場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日前日又はその有しないこととなる日

6 外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。

※第184条第1項第14号の改正規定、同項第15号ロの改正規定、同条第5項の表の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。

  • 一 法第22条各事業年度の所得の金額の計算の通則 同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第3項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 二 法第25条資産の評価益 同条第2項及び第3項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 三 法第29条棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法 同条第1項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 四 法第31条減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第1項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 五 法第32条繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法 同条第1項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 六 法第33条資産の評価損 同条第2項から第4項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 七 法第34条役員給与の損金不算入 同条第1項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
  • 八 法第37条寄附金の損金不算入 同条第1項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
  • 九 法第38条法人税額等の損金不算入 同条第1項に規定する法人税及び同条第2項各号に掲げる租税以下この号において「法人税等」という。の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額を除く。を含むものとする。
  • 十 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第144条外国法人に係る所得税額の控除において準用する法第68条第1項所得税額の控除の規定又は法第144条の11(所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
  • 十一 法第47条保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入 同条第1項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第2項に規定する交付を受けた代替資産以下この号において「代替資産等」という。は、同条第1項に規定する取得若しくは改良又は同条第2項に規定する交付の時において国内にある代替資産等外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする。
  • 十二 法第50条交換により取得した資産の圧縮額の損金算入 次に定めるところによる。
    • イ 法第50条第1項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとし、当該取得資産には法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する本店等以下この条において「本店等」という。からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
    • ロ 法第50条第1項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。に限るものとする
  • 十三 法第52条貸倒引当金 次に定めるところによる。
    • イ 法第52条第1項及び第2項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。第6項において同じ。に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
    • ロ 法第52条第1項及び第2項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度第19号において「国内事業終了年度」という。は、含まれないものとする。
  • 十四 法第55条不正行為等に係る費用等 次に定めるところによる。
    • イ 法第55条第3項に規定する事業年度の確定申告書同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。を提出していた場合に法第22条第3項第1号に掲げる原価の額、同項第2号に掲げる費用の額及び同項第3号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第144条の6第1項第1号確定申告に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第55条第3項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第19条第4項第1号修正申告に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
    • ロ 法第55条第4項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
  • 十五 法第57条欠損金の繰越し 次に定めるところによる。
    • イ 法第57条第1項に規定する各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第144条の13欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
    • ロ 法第57条第10項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度法第144条の6第1項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
    • ハ 法第57条第11項第1号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第2条第10項定義に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
  • 十六 法第59条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入 同条第1項から第4項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
  • 十七 法第60条保険会社の契約者配当の損金算入 同条第1項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
  • 十八 法第61条の2第2項、第4項、第8項及び第9項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入 これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定同条第8項を除く。に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第8項に規定する完全子法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。には、外国法人の株式恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。は、含まれないものとする。
  • 十九 法第63条リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度 次に定めるところによる。
    • イ 法第63条第1項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第2項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
    • ロ 外国法人が国内事業終了年度当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。において法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
  • 二十 法第64条の2リース取引に係る所得の金額の計算 同条第1項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。

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