法第142条の2第2項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 法第142条の2第2項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
- 二 法第142条の2第2項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第201条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額