更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第188条 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入

法第142条の4第1項恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。

  • 一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
  • 二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

2 法第142条の4第1項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。

  • 一 資本配賦法次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。
    • イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
      • (2) 当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
      • (3) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険以下この項、第4項及び第7項において「発生し得る危険」という。を勘案して計算した金額
      • (4) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
    • ロ 銀行法第47条第2項外国銀行の免許等に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号業務の範囲に規定する外国銀行又は金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項通則に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。である外国法人 規制資本配賦法当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第1号経営の健全性の確保に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項自己資本規制比率に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額次号ロ(1)及び第4項において「規制上の自己資本の額」という。に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
      • (2) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
  • 二 同業法人比準法次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。
    • イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第2号において同じ。の各事業年度のうちいずれかの事業年度当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額
      • (2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
    • ロ 前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。の各事業年度のうちいずれかの事業年度当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第14条の2第1号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。
      • (2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

3 前項第1号イ又は第2号イに掲げる外国法人保険業法第2条第7項定義に規定する外国保険会社等を除く。は、前項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。

  • 一 資本配賦簡便法前項第1号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
    • イ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
    • ロ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
  • 二 簿価資産資本比率比準法当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
    • イ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額
    • ロ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額

4 第2項第1号又は前項第1号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第2項第1号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第2号若しくは第52条の25銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第57条の5第1項若しくは第57条の17第1項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。の算定が義務付けられているときこれらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前2項の規定にかかわらず、第2項第1号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第1号に掲げる方法は第1号に掲げる方法とし、第2項第1号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第2号に掲げる方法とする。

  • 一 連結資本配賦法イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
    • イ 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
    • ロ 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
    • ハ 第2項第1号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
    • ニ 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
  • 二 連結規制資本配賦法第2項第1号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
    • イ 第2項第1号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
    • ロ 第2項第1号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

5 前項第1号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける外国法人保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等を除く。は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。

  • 一 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
  • 二 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

6 第2項第1号イに掲げる外国法人の第4項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号前項の規定の適用がある場合を含む。に定める方法を用いることができないものとする。

7 第2項第1号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第4項第1号ハ若しくはニ若しくは同項第2号イ若しくはロに掲げる金額又は第2項第2号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第144条の6第1項確定申告の規定による申告書の提出期限当該各事業年度の中間申告書で法第144条の4第1項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第144条の4第1項に規定する期間終了の日前6月以内の一定の日における第2項第1号イ(3)、同号ロ(1)、同項第2号イ、同号ロ、第4項第1号ハ若しくは同項第2号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第2項第1号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第4項第1号ニ若しくは同項第2号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。

8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。

9 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等第2項第1号、第3項第1号若しくは第4項各号に掲げる方法又は第5項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第4項及び第6項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等第2項第2号又は第3項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。

10 法第142条の4第1項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第136条の2第1項金銭債務の償還差損益に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

11 法第142条の4第1項に規定する政令で定める金額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。

  • 一 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子法第142条の4第1項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。の額次号及び第3号に掲げる金額を除く。
  • 二 法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
  • 三 法第142条第3項第2号恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額次号に掲げる金額を含む。
  • 四 法第142条の5第1項外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入の規定により外国法人の当該事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

12 法第142条の4第1項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第1号に掲げる金額を控除した残額当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。

  • 一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第142条の4第1項に規定する自己資本の額
  • 二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

13 第1項、第2項第1号イ及び第4項第1号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

14 外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第142条の4第1項の規定の適用がある場合における法第142条第2項の規定により法第23条受取配当等の益金不算入の規定に準じて計算する場合の第19条関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額の規定の適用については、同条第2項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「)の合計額」とあるのは「)の合計額(法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第1号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第2号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第3項第1号中「第2条第3項」とあるのは「第2条第8項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第2号中「第2条第4項」とあるのは「第2条第9項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。

15 前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

法第142条の4第1項恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。

  • 一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
  • 二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

2 法第142条の4第1項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。

  • 一 資本配賦法次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。
    • イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
      • (2) 当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
      • (3) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険以下この項、第4項及び第7項において「発生し得る危険」という。を勘案して計算した金額
      • (4) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
    • ロ 銀行法第47条第2項外国銀行の免許等に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号業務の範囲に規定する外国銀行又は金融商品取引法第2条第9項定義に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項通則に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。である外国法人 規制資本配賦法当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第1号経営の健全性の確保に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項自己資本規制比率に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額次号ロ(1)及び第4項において「規制上の自己資本の額」という。に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
      • (2) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
  • 二 同業法人比準法次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。
    • イ ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第2号において同じ。の各事業年度のうちいずれかの事業年度当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額
      • (2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
    • ロ 前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。
      • (1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。の各事業年度のうちいずれかの事業年度当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第14条の2第1号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。
      • (2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

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