更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第193条 国外所得金額

法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得次項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第144条の2第1項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。に係る所得の金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号各事業年度の所得の金額の計算の通則に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額以下この項及び次項において「共通費用の額」という。があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

3 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた外国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

4 法第144条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第1項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得次項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第144条の2第1項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。に係る所得の金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号各事業年度の所得の金額の計算の通則に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額以下この項及び次項において「共通費用の額」という。があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

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