更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第195条 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額

法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。

2 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第144条の2第4項第5号及び第7号に掲げる国外源泉所得以下この項において「利子等」という。の収入金額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。

  • 一 金融業金融商品取引法第2条第8項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度以下この項において「納付事業年度」という。及び納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度以下この項において「前2年内事業年度」という。の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前2年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産以下この号において「資産」という。の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。の合計額で除して計算した割合
  • 二 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
  • 三 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
  • 四 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人納付事業年度及び前2年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である外国法人に限る。 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合

3 前項各号に規定する調整所得金額とは、第73条第2項第14号、第18号及び第22号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第142条第2項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する法第23条受取配当等の益金不算入第37条寄附金の損金不算入第57条欠損金の繰越し第59条会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入第62条第2項合併及び分割による資産等の時価による譲渡並びに第62条の5第2項及び第5項現物分配による資産の譲渡の規定、法第142条の2の2中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入第142条の6法人税額から控除する外国税額の損金不算入及び第142条の6の2外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入の規定並びに租税特別措置法第66条の4第3項国外関連者との取引に係る課税の特例及び第66条の4の3第3項外国法人の内部取引に係る課税の特例の規定を適用しないで計算した場合における法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額損金経理をしたものに限る。を加算した金額をいう。

4 法第142条の2第5項及び第6項外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の規定は、法第144条の2第1項に規定する政令で定める取引について準用する。

5 法第144条の2第1項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。

  • 一 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域以下この項において「本店所在地国」という。において課される外国法人税の額当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約次号において「租税条約」という。の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。
  • 二 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号定義に規定する外国をいい、同法第5条各号相互主義のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額

法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。

2 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第144条の2第4項第5号及び第7号に掲げる国外源泉所得以下この項において「利子等」という。の収入金額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。

  • 一 金融業金融商品取引法第2条第8項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度以下この項において「納付事業年度」という。及び納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度以下この項において「前2年内事業年度」という。の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前2年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産以下この号において「資産」という。の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。の合計額で除して計算した割合
  • 二 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
  • 三 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
  • 四 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人納付事業年度及び前2年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である外国法人に限る。 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合

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