法第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前3年内事業年度(次項において「前3年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第6項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3 外国法人の法第144条の2第3項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 外国法人の地方税法施行令第9条の7第2項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第48条の13第2項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第48条の13第2項(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
法第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前3年内事業年度(次項において「前3年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第6項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
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