更新日:2022年9月2日
法第144条の6第1項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第11条第1項から第3項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第19条第2項から第4項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第44条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。