更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第203条 確定申告

法第144条の6第1項ただし書確定申告に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等、第11条第1項から第3項まで国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、第19条第2項から第4項まで資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税並びに第44条所得税又は法人税の非課税の規定とする。

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