法第144条の13第9項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2 法第144条の13第9項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
3 法第144条の13第10項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条の10(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第57条第1項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
4 法第144条の13第10項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号ロ又は第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
5 第156条第2項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第144条の13第11項に規定する政令で定める災害について、第156条第3項の規定は法第144条の13第11項に規定する政令で定める繰延資産について、第156条第4項の規定は法第144条の13第11項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第156条第4項第1号中「第80条第5項」とあるのは、「第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
法第144条の13第9項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2 法第144条の13第9項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
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