更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第22条の2 完全子法人株式等の範囲

法第23条第5項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額以下この条において「配当等の額」という。の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。をする他の内国法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。との間に完全支配関係がある場合当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。の当該他の内国法人の株式等その受ける配当等の額が法第24条第1項配当等の額とみなす金額の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等とする。

2 前項に規定する計算期間とは、その受ける配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等前条第2項第2号に規定する基準日等をいう。以下第23条までにおいて同じ。の翌日次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日からその受ける配当等の額に係る基準日等までの期間をいう。

  • 一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して1年前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該1年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合第3号に掲げる場合を除く。 当該1年前の日の翌日
  • 二 その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合次号に掲げる場合を除く。 当該設立の日
  • 三 その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前1年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日

3 内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額に係る効力発生日までの間に行われたものであるときは、第1項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。

法第23条第5項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額以下この条において「配当等の額」という。の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。をする他の内国法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。との間に完全支配関係がある場合当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。の当該他の内国法人の株式等その受ける配当等の額が法第24条第1項配当等の額とみなす金額の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等とする。

2 前項に規定する計算期間とは、その受ける配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等前条第2項第2号に規定する基準日等をいう。以下第23条までにおいて同じ。の翌日次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日からその受ける配当等の額に係る基準日等までの期間をいう。

  • 一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して1年前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該1年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合第3号に掲げる場合を除く。 当該1年前の日の翌日
  • 二 その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合次号に掲げる場合を除く。 当該設立の日
  • 三 その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前1年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日

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