更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第22条 関連法人株式等の範囲

法第23条第4項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において「発行済株式等」という。の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第23条第1項に規定する配当等の額以下この項において「配当等の額」という。に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日からその受ける配当等の額に係る基準日等当該配当等の額が法第24条第1項配当等の額とみなす金額同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、その配当等がされる日。以下第22条の3までにおいて「効力発生日」という。の前日。以下この項において同じ。まで引き続き有している場合とする。

  • 一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して6月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合第3号に掲げる場合を除く。 当該6月前の日の翌日
  • 二 その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前6月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合次号に掲げる場合を除く。 当該設立の日
  • 三 その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前6月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 配当等 次に掲げるものをいう。
    • イ 剰余金の配当株式等に係るものに限る。若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第115条第1項中間配当に規定する金銭の分配ロ及び次号において「剰余金の配当等」という。
    • ロ 法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付その交付により利益積立金額が減少するものに限るものとし、剰余金の配当等に該当するものを除く。
  • 二 基準日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
    • イ 株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項基準日に規定する基準日以下この号において「基準日」という。の定めがあるもの 当該基準日
    • ロ 株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
    • ハ 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日
    • ニ 前号ロに掲げるもの 法第24条第1項各号に掲げる事由が生じた日

3 内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。

  • 一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
  • 二 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
  • 三 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
  • 四 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
  • 五 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人

法第23条第4項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において「発行済株式等」という。の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第23条第1項に規定する配当等の額以下この項において「配当等の額」という。に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日からその受ける配当等の額に係る基準日等当該配当等の額が法第24条第1項配当等の額とみなす金額同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、その配当等がされる日。以下第22条の3までにおいて「効力発生日」という。の前日。以下この項において同じ。まで引き続き有している場合とする。

  • 一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して6月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合第3号に掲げる場合を除く。 当該6月前の日の翌日
  • 二 その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前6月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合次号に掲げる場合を除く。 当該設立の日
  • 三 その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前6月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合 当該取得の日

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 配当等 次に掲げるものをいう。
    • イ 剰余金の配当株式等に係るものに限る。若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第115条第1項中間配当に規定する金銭の分配ロ及び次号において「剰余金の配当等」という。
    • ロ 法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付その交付により利益積立金額が減少するものに限るものとし、剰余金の配当等に該当するものを除く。
  • 二 基準日等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
    • イ 株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項基準日に規定する基準日以下この号において「基準日」という。の定めがあるもの 当該基準日
    • ロ 株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日
    • ハ 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないもの 当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日
    • ニ 前号ロに掲げるもの 法第24条第1項各号に掲げる事由が生じた日

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