更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第23条 所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等

法第24条第1項配当等の額とみなす金額に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。の総数出資にあつては、総額。以下この条において同じ。で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。を乗じて計算した金額
  • 二 法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数第6項第2号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに同条第1項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
    • イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額第9条第1号及び第6号利益積立金額に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。の帳簿価額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。の帳簿価額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額
  • 三 法第24条第1項第3号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等当該株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
    • イ 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
    • ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第2条第12号の15の2定義に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。
  • 四 法第24条第1項第4号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等を行つた法人イにおいて「払戻等法人」という。の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等当該直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該払戻し等が法第24条第1項第4号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額をいう。を当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
      • (1) 当該払戻し等を第2号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
      • (2) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
    • ロ 当該資本の払戻しを行つた法人ロにおいて「払戻法人」という。が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第24条第1項に規定する内国法人が当該資本の払戻しの直前に有していた当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該払戻法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額当該直前の当該種類の株式に係る第8条第2項資本金等の額に規定する種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に種類払戻割合(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をいう。を当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除し、これに当該内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額
      • (1) イ(1)に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額
      • (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
        • (ⅰ) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額
        • (ⅱ) (ⅰ)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る第8条第2項に規定する種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額
  • 五 法第23条第1項第2号受取配当等の益金不算入に規定する出資等減少分配以下この号において「出資等減少分配」という。 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額ロにおいて「出資総額等減少額」という。を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。を当該投資法人の発行済投資口その発行済みの投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。をいい、その有する自己の投資口を除く。の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
    • イ 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額第9条第1号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 六 法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由以下この号において「自己株式の取得等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該自己株式の取得等をした法人以下この号において「取得等法人」という。が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零
    • ロ 取得等法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る第8条第2項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零

2 法第24条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産同条第12号の9イに規定する分割対価資産を除く。及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。

3 法第24条第1項第5号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。

  • 一 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入
  • 二 店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。として登録された株式のその店頭売買による購入
  • 三 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。
  • 四 事業の全部の譲受け
  • 五 合併又は分割若しくは現物出資適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
  • 六 適格分社型分割法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。による分割承継法人からの交付
  • 七 法第61条の2第9項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する金銭等不交付株式交換同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。による株式交換完全親法人からの交付
  • 八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
  • 九 会社法第182条の4第1項反対株主の株式買取請求資産の流動化に関する法律第38条特定出資についての会社法の準用又は第50条第1項優先出資についての会社法の準用において準用する場合を含む。第192条第1項単元未満株式の買取りの請求又は第234条第4項1に満たない端数の処理会社法第235条第2項1に満たない端数の処理又は他の法律において準用する場合を含む。の規定による買取り
  • 十 法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第13条第1項事業年度の意義に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取りその買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。が当該株主等に明らかにされている場合法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合に限る。における当該買取りに限る。
  • 十一 法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。に係る部分に限る。
  • 十二 会社法第167条第3項効力の発生若しくは第283条一に満たない端数の処理に規定する一株に満たない端数これに準ずるものを含む。又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の19一に満たない端数の処理に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付

4 法第24条第1項に規定する法人当該法人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合同条第3項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む。には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  • 一 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第24条第1項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しの場合には、その交付に係る基準日等における発行済株式等の総数
  • 二 前号の事由に係るみなし配当額法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額をいう。に相当する金額の1株口数の定めがある出資については、1口当たり口数の定めがない出資については、社員その他法第24条第1項に規定する法人の各出資者ごとの金額

5 法第24条第2項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。

6 法第24条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割とする。

  • 一 第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの
  • 二 第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの

7 法第24条第3項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第1号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産営業権にあつては、第123条の10第3項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する独立取引営業権以下この項において「独立取引営業権」という。に限る。の価額法第62条の8第1項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第2号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。

法第24条第1項配当等の額とみなす金額に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。の総数出資にあつては、総額。以下この条において同じ。で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。を乗じて計算した金額
  • 二 法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数第6項第2号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに同条第1項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
    • イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額第9条第1号及び第6号利益積立金額に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。の帳簿価額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。の帳簿価額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額
  • 三 法第24条第1項第3号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等当該株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
    • イ 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
    • ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第2条第12号の15の2定義に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。
  • 四 法第24条第1項第4号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等を行つた法人イにおいて「払戻等法人」という。の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等当該直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該払戻し等が法第24条第1項第4号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額をいう。を当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
      • (1) 当該払戻し等を第2号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
      • (2) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
    • ロ 当該資本の払戻しを行つた法人ロにおいて「払戻法人」という。が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第24条第1項に規定する内国法人が当該資本の払戻しの直前に有していた当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該払戻法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額当該直前の当該種類の株式に係る第8条第2項資本金等の額に規定する種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に種類払戻割合(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をいう。を当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除し、これに当該内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額
      • (1) イ(1)に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額
      • (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
        • (ⅰ) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額
        • (ⅱ) (ⅰ)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る第8条第2項に規定する種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額
  • 五 法第23条第1項第2号受取配当等の益金不算入に規定する出資等減少分配以下この号において「出資等減少分配」という。 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額ロにおいて「出資総額等減少額」という。を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。を当該投資法人の発行済投資口その発行済みの投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。をいい、その有する自己の投資口を除く。の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
    • イ 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額第9条第1号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 六 法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由以下この号において「自己株式の取得等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該自己株式の取得等をした法人以下この号において「取得等法人」という。が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零
    • ロ 取得等法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る第8条第2項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零

2 法第24条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産同条第12号の9イに規定する分割対価資産を除く。及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。

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