更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第28条 棚卸資産の評価の方法

法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。

  • 一 原価法当該事業年度終了の時において有する棚卸資産以下この項において「期末棚卸資産」という。につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。
    • イ 個別法期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。
    • ロ 先入先出法期末棚卸資産をその種類、品質及び型以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。
    • ハ 総平均法棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ニ 移動平均法棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ホ 最終仕入原価法期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ヘ 売価還元法期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。
  • 二 低価法期末棚卸資産をその種類等前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。

    〔法基通5-2-11〕

2 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。

3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人以下この項において「被合併法人等」という。から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第62条の2第1項適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎに規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額を当該棚卸資産の取得価額として、第1項第1号及び次条第1項の規定を適用する。

法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。

  • 一 原価法当該事業年度終了の時において有する棚卸資産以下この項において「期末棚卸資産」という。につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。
    • イ 個別法期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。
    • ロ 先入先出法期末棚卸資産をその種類、品質及び型以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。
    • ハ 総平均法棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ニ 移動平均法棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ホ 最終仕入原価法期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ヘ 売価還元法期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。
  • 二 低価法期末棚卸資産をその種類等前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。

    〔法基通5-2-11〕

2 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。

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