法第2条第9号の2イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。- 一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
- 二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
- ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
- 三 前2号の定款の定めに反する行為(前2号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
- 四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
2 法第2条第9号の2ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。- 一 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
- 二 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
- 三 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
- 四 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
- 五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第2号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
- 六 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
- 七 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
3 前2項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前2項の規定を適用する。
4 第2項第3号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第5条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
第1項第2号イ(1) | 公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 | 一般社団法人 |
第1項第2号イ(2) | 公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人 | 一般財団法人 |
第1項第2号イ(3) | (1)又は(2)に掲げる法人 | 特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。) |
公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 | 一般社団法人 |
第1項第2号イ(4) | (1)又は(2)に掲げる法人 | 特定社団法人又は特定財団法人 |
公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人 | 一般財団法人 |
第1項第29号リ | 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」 | 一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第2号において「一般社団法人等」 |
第1項第29号ヌ | 公益社団法人等 | 一般社団法人等 |
第1項第29号ル | 法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人 | 一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。) |
第1項第29号ヲ | 公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 | 一般社団法人 |
第1項第29号カ | 公益社団法人等 | 一般社団法人等 |
第1項第29号ヨ及び第33号ハ並びに第2項第2号 | 公益法人等 | 一般社団法人等 |
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法第2条第9号の2イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。- 一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
- 二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
- ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
- 三 前2号の定款の定めに反する行為(前2号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
- 四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
2 法第2条第9号の2ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。- 一 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
- 二 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
- 三 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
- 四 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
- 五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第2号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
- 六 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
- 七 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
・・・