更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第30条 棚卸資産の評価の方法の変更手続

内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む 。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔施規〕9

3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。

4 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

5 第2項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

6 前条第2項第2号又は第3号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。

内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む 。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔施規〕9

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