更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第32条 棚卸資産の取得価額

第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 購入した棚卸資産法第61条の5第3項デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等の規定の適用があるものを除く。 次に掲げる金額の合計額
    • イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税関税法昭和29年法律第61号第2条第1項第4号の2定義に規定する附帯税を除く。その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
    • ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
  • 二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為以下この項及び次項において「製造等」という。に係る棚卸資産  次に掲げる金額の合計額
    • イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
    • ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
  • 三 前2号に規定する方法以外の方法により取得適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。をした棚卸資産  次に掲げる金額の合計額
    • イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
    • ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額

2 内国法人が前項第2号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。

3 第1項第3号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第61条の11第1項完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。

4 内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。

第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 購入した棚卸資産法第61条の5第3項デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等の規定の適用があるものを除く。 次に掲げる金額の合計額
    • イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税関税法昭和29年法律第61号第2条第1項第4号の2定義に規定する附帯税を除く。その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
    • ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
  • 二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為以下この項及び次項において「製造等」という。に係る棚卸資産  次に掲げる金額の合計額
    • イ 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
    • ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
  • 三 前2号に規定する方法以外の方法により取得適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。をした棚卸資産  次に掲げる金額の合計額
    • イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
    • ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額

2 内国法人が前項第2号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。

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