更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第33条 棚卸資産の取得価額の特例

内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。

  • 一 法第25条第2項資産の評価益に規定する評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
  • 二 法第33条第2項又は第3項資産の評価損の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額

2 内国法人が法第25条第3項又は第33条第4項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。の評価益の額法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。又は評価損の額法第33条第4項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。

3 内国法人が法第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。の評価益の額同条第1項に規定する評価益の額をいう。又は評価損の額同条第1項に規定する評価損の額をいう。を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

4 内国法人が法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通算開始直前事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終了直前事業年度以下この項において「時価評価事業年度」という。終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該時価評価事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該時価評価事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。

  • 一 法第25条第2項資産の評価益に規定する評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
  • 二 法第33条第2項又は第3項資産の評価損の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額

2 内国法人が法第25条第3項又は第33条第4項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。の評価益の額法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。又は評価損の額法第33条第4項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。

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