更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第4条の2 支配関係及び完全支配関係

法第2条第12号の7の5定義に規定する政令で定める関係は、一の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係以下この項において「直接支配関係」という。とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。

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