更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第4条の3 適格組織再編成における株式の保有関係等

法第2条第12号の8定義に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項において「直前完全支配関係」という。があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人以下この項において「親法人」という。との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

2 法第2条第12号の8イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

  • 一 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。との間にいずれか一方の法人による完全支配関係当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併以下第4項までにおいて「無対価合併」という。である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等法第2条第12号の7の5に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。の全部を保有する関係に限る。がある場合における当該完全支配関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
  • 二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人又は完全子法人法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
    • イ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
    • ロ 被合併法人及び合併法人の株主等当該被合併法人及び合併法人を除く。の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。の当該被合併法人の発行済株式等当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。の総数出資にあつては、総額。以下この条において同じ。のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係

3 法第2条第12号の8ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。とする。

  • 一 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関係当該合併が無対価合併である場合にあつては、前項第2号ロに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。がある場合における当該支配関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
  • 二 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人(法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係

4 法第2条第12号の8ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併無対価合併にあつては、第2項第2号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。のうち、次に掲げる要件当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第1号から第4号までに掲げる要件の全てに該当するものとする。

  • 一 合併に係る被合併法人の被合併事業当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。と当該合併に係る合併法人の合併事業当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第4号において同じ。とが相互に関連するものであること。
  • 二 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業当該被合併事業と関連する事業に限る。のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。のいずれかと当該合併法人当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
  • 三 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。に従事することが見込まれていること。
  • 四 合併に係る被合併法人の被合併事業当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。が当該合併後に当該合併に係る合併法人当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。において引き続き行われることが見込まれていること。
  • 五 合併により交付される当該合併に係る合併法人又は法第2条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式議決権のないものを除く。であつて支配株主当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの当該合併に係る合併法人を除く。をいう。以下この号において同じ。に交付されるもの当該合併が無対価合併である場合にあつては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「対価株式」という。の全部が支配株主当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。により継続して保有されることが見込まれていること当該合併後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。

5 法第2条第12号の11に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項において「直前完全支配関係」という。があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人以下この項において「親法人」という。との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

6 法第2条第12号の11イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

  • 一 分割前当該分割が法人を設立する分割以下この項及び次項において「新設分割」という。で一の法人のみが分割法人となるもの以下第9項までにおいて「単独新設分割」という。である場合にあつては、分割後に当該分割に係る分割法人と分割承継法人当該分割が新設分割で単独新設分割に該当しないもの以下第8項までにおいて「複数新設分割」という。である場合にあつては、分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
    • イ 新設分割以外の分割型分割法第62条の6第1項株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割に規定する分割を除く。のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による完全支配関係当該分割型分割が法第2条第12号の9ロに規定する無対価分割以下第8項までにおいて「無対価分割」という。である場合にあつては、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。があるもの 当該完全支配関係
    • ロ 新設分割以外の分割イに掲げる分割型分割を除く。のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること当該分割後に他方の法人当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
    • ハ 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該完全支配関係が継続すること当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
    • ニ 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
      • (1) 他方の法人当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。法第62条の6第2項第1号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
      • (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
  • 二 分割前当該分割が単独新設分割である場合にあつては、分割後に当該分割に係る分割法人と分割承継法人当該分割が複数新設分割である場合にあつては、分割法人と他の分割法人との間に同一の者による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
    • イ 新設分割以外の分割型分割法第62条の6第1項に規定する分割を除く。のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。があるもの 当該分割型分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該分割型分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
      • (1) 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
      • (2) 分割法人の株主等当該分割法人及び分割承継法人を除く。及び分割承継法人の株主等当該分割承継法人を除く。の全てについて、その者が保有する当該分割法人の株式の数の当該分割法人の発行済株式等当該分割承継法人が保有する当該分割法人の株式を除く。の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該分割承継法人の株式の数の当該分割承継法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
    • ロ 新設分割以外の分割イに掲げる分割型分割を除く。のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該完全支配関係に限る。があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
    • ハ 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
      • (1) 当該単独新設分割が分割型分割法第62条の6第1項に規定する分割を除く。に該当する場合 当該単独新設分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
      • (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該単独新設分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該単独新設分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
    • ニ 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設分割後に当該分割法人及び他の分割法人それぞれ法第62条の6第2項第1号に掲げる法人を除く。ニにおいて同じ。並びに当該複数新設分割に係る分割承継法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該複数新設分割後に当該分割法人、他の分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該分割承継法人との間の関係

7 法第2条第12号の11ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。とする。

  • 一 分割前当該分割が単独新設分割である場合にあつては、分割後に当該分割に係る分割法人と分割承継法人当該分割が複数新設分割である場合にあつては、分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
    • イ 新設分割以外の分割型分割法第62条の6第1項に規定する分割を除く。のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による支配関係当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、前項第2号イ(2)に掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。があるもの 当該支配関係
    • ロ 新設分割以外の分割イに掲げる分割型分割を除く。のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該支配関係に限る。があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること当該分割後に他方の法人当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
    • ハ 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該支配関係が継続すること当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
    • ニ 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
      • (1) 他方の法人当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。法第62条の6第2項第1号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
      • (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
  • 二 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係

8 法第2条第12号の11ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割無対価分割にあつては、第6項第2号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。のうち、次に掲げる要件当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第1号から第5号までに掲げる要件の全てに該当するものとする。

  • 一 分割に係る分割法人の分割事業当該分割法人の当該分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。以下この項及び次項において同じ。と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業当該分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第5号において同じ。とが相互に関連するものであること。
  • 二 分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業当該分割事業と関連する事業に限る。のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等役員及び第4項第2号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。のいずれかと当該分割承継法人の特定役員当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
  • 三 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
  • 四 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。に従事することが見込まれていること。
  • 五 分割に係る分割法人の分割事業当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。が当該分割後に当該分割承継法人当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。において引き続き行われることが見込まれていること。
  • 六 次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
    • イ 分割型分割 当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人又は法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人ロにおいて「分割承継親法人」という。のうちいずれか一の法人の株式議決権のないものを除く。であつて支配株主当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの当該分割承継法人を除く。をいう。イにおいて同じ。に交付されるもの当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「対価株式」という。の全部が支配株主当該分割型分割後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。により継続して保有されることが見込まれていること当該分割型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。
    • ロ 分社型分割 当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式当該分社型分割が無対価分割である場合にあつては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式の全部が当該分割法人当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか一の法人の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。により継続して保有されることが見込まれていること当該分社型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか一の法人の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。

9 法第2条第12号の11ニに規定する政令で定めるものは、分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもの法第62条の6第1項に規定する分割を除く。のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

  • 一 分割の直前に当該分割に係る分割法人と他の者その者その者が個人である場合には、その個人との間に第4条第1項同族関係者の範囲に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。が締結している民法第667条第1項組合契約に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律平成10年法律第90号第3条第1項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律平成17年法律第40号第3条第1項有限責任事業組合契約に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約以下この号において「組合契約」という。並びに次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該分割後に当該分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
    • イ その者が締結している組合契約による組合これに類するものを含む。以下この号において同じ。が締結している組合契約
    • ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
    • ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
  • 二 分割前の当該分割に係る分割法人の役員等当該分割法人の重要な使用人当該分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。を含む。のいずれかが当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
  • 三 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
  • 四 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
  • 五 分割に係る分割法人の分割事業が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること。

10 法第2条第12号の14に規定する国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法昭和25年法律第289号の規定による鉱業権及び採石法昭和25年法律第291号の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産外国法人の発行済株式等の総数の100分の25以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。又は負債とし、同条第12号の14に規定する当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものは、外国法人に同号に規定する国内資産等の移転を行う現物出資のうち当該国内資産等の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資当該国内資産等に法第138条第1項第3号又は第5号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産が含まれている場合には、当該資産につき当該移転後に当該恒久的施設による譲渡に相当する同項第1号に規定する内部取引がないことが見込まれているものに限る。とする。

11 法第2条第12号の14に規定する国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国外にある事業所に属する資産国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権及び採石法の規定による採石権を除く。又は負債とし、同号に規定する当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものは、外国法人が他の外国法人に同号に規定する国外資産等の移転を行う現物出資のうち当該国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資とする。

12 法第2条第12号の14に規定する国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する国外資産等現金、預金、貯金、棚卸資産不動産及び不動産の上に存する権利を除く。及び有価証券以外の資産でその現物出資の日以前1年以内に法第69条第4項第1号外国税額の控除に規定する内部取引その他これに準ずるものにより法第2条第12号の14に規定する国外資産等となつたものに限る。以下この項において「特定国外資産等」という。の移転を行う現物出資当該特定国外資産等の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資を除く。とする。

13 法第2条第12号の14イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

  • 一 現物出資前当該現物出資が法人を設立する現物出資以下この項及び次項において「新設現物出資」という。で一の法人のみが現物出資法人となるもの以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。である場合にあつては、現物出資後に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人当該現物出資が新設現物出資で単独新設現物出資に該当しないもの以下第15項までにおいて「複数新設現物出資」という。である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
    • イ 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること当該現物出資後に他方の法人当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
    • ロ 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
    • ハ 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
  • 二 現物出資前当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、現物出資後に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
    • イ 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
    • ロ 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること当該単独新設現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
    • ハ 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、当該他の現物出資法人及び当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、他の現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係

14 法第2条第12号の14ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。とする。

  • 一 現物出資前当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、現物出資後に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
    • イ 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること当該現物出資後に他方の法人当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
    • ロ 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該支配関係が継続すること当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
    • ハ 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
  • 二 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係

15 法第2条第12号の14ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

  • 一 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第5号において同じ。とが相互に関連するものであること。
  • 二 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業当該現物出資事業と関連する事業に限る。のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等第8項第2号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
  • 三 現物出資により当該現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が当該現物出資に係る被現物出資法人に移転していること。
  • 四 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。に従事することが見込まれていること。
  • 五 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。が当該現物出資後に当該被現物出資法人当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。において引き続き行われることが見込まれていること。
  • 六 現物出資により交付される当該現物出資に係る被現物出資法人の株式の全部が当該現物出資に係る現物出資法人当該現物出資後に行われる適格合併により当該株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。により継続して保有されることが見込まれていること当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部が当該現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること。

16 法第2条第12号の15の3に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。

  • 一 株式分配の直前に当該株式分配に係る現物分配法人と他の者その者その者が個人である場合には、その個人との間に第4条第1項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。が締結している組合契約第9項第1号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該株式分配後に当該株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
    • イ その者が締結している組合契約による組合これに類するものを含む。以下この号において同じ。が締結している組合契約
    • ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
    • ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
  • 二 株式分配前の当該株式分配に係る完全子法人の特定役員の全てが当該株式分配に伴つて退任をするものでないこと。
  • 三 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
  • 四 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。

17 法第2条第12号の17に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項において「直前完全支配関係」という。があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人以下この項において「親法人」という。との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

18 法第2条第12号の17イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

  • 一 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの以下第20項までにおいて「無対価株式交換」という。である場合における当該完全支配関係を除く。があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併、当該株式交換完全親法人を被合併法人とし、当該株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併又は当該株式交換完全子法人を完全子法人とする適格株式分配以下この号において「適格合併等」という。を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
  • 二 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による完全支配関係当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、株式交換完全子法人の株主当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人を除く。及び株式交換完全親法人の株主等当該株式交換完全親法人を除く。の全てについて、その者が保有する当該株式交換完全子法人の株式の数の当該株式交換完全子法人の発行済株式等当該株式交換完全親法人が保有する当該株式交換完全子法人の株式を除く。の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該株式交換完全親法人の株式の数の当該株式交換完全親法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係次項及び第20項において「株主均等割合保有関係」という。がある場合における当該完全支配関係に限る。があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
    • イ 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該株式交換後に当該株式交換完全親法人若しくは株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合又は当該株式交換完全子法人を合併法人とする場合における当該適格合併に限る。又は当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること。
    • ロ 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該株式交換後にイに規定する適格合併当該株式交換完全子法人を合併法人とするものを除く。又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
    • ハ 当該株式交換後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
      • (1) 当該同一の者又は株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。
      • (2) 当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。ハにおいて「特定適格合併」という。 当該株式交換の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。
      • (3) 当該株式交換完全親法人特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること。
    • ニ 当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。

19 法第2条第12号の17ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係前項に規定する関係に該当するものを除く。とする。

  • 一 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあつては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。があり、かつ、当該株式交換等後に当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。が見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
    • イ 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併以下この号において「特定適格合併」という。 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該株式交換等完全子法人と当該特定適格合併に係る合併法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換等後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロに定める要件に該当すること。
    • ロ 当該株式交換等完全親法人特定適格合併に係る合併法人を含む。ロにおいて同じ。又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
  • 二 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に同一の者による支配関係当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあつては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係
    • イ 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること当該株式交換等後に当該株式交換等完全親法人又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
    • ロ 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること当該株式交換等後にイに規定する適格合併当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものを除く。を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
    • ハ 当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
      • (1) 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換等後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。
      • (2) 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併ハにおいて「特定適格合併」という。 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換等完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること当該株式交換等後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。
      • (3) 当該株式交換等完全親法人特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。

20 法第2条第12号の17ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換無対価株式交換にあつては、株主均等割合保有関係があるものに限る。のうち、次に掲げる要件当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

  • 一 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。とが相互に関連するものであること。
  • 二 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業当該子法人事業と関連する事業に限る。のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員の全てが当該株式交換に伴つて退任をするものでないこと。
  • 三 株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換後に行われる適格合併又は当該株式交換完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資以下この号及び次号において「適格合併等」という。により当該株式交換完全子法人の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人以下この項において「合併法人等」という。に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。に引き続き従事することが見込まれていること。
  • 四 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業親法人事業と関連する事業に限る。が当該株式交換完全子法人当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換後に行われる適格合併等により当該子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。において引き続き行われることが見込まれていること。
  • 五 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式議決権のないものを除く。であつて支配株主当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの当該株式交換完全親法人を除く。をいう。以下この号において同じ。に交付されるもの当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「対価株式」という。の全部が支配株主当該株式交換後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。により継続して保有されることが見込まれていること当該株式交換後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。
  • 六 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること当該株式交換後に当該株式交換完全親法人又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付されるもの及び当該株式交換完全親法人を被合併法人とするものを除く。、適格分割同条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。又は適格現物出資以下この号において「適格合併等」という。が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。

21 法第2条第12号の18イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。

  • 一 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。以下この項において「特定適格合併」という。又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
  • 二 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に当該株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、特定適格合併に限る。又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
  • 三 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、特定適格合併に限る。又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
  • 四 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 当該同一の者又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後にロ又はハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれロ又はハに定める要件に該当すること。
    • ロ 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後にハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ハに定める要件に該当すること。
    • ハ 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人特定適格合併に係る合併法人を含む。と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
  • 五 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。
  • 六 前2号中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる要件

22 法第2条第12号の18イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併同条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。、適格分割同条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。又は適格現物出資以下この項において「適格合併等」という。が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。が見込まれている場合における当該株式移転とする。

23 法第2条第12号の18ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係第21項に規定する関係に該当するものを除く。とする。

  • 一 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
    • イ 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
      • (1) 当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併イにおいて「特定適格合併」という。 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(2)に定める要件に該当すること。
      • (2) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人特定適格合併に係る合併法人を含む。と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
      • (3) 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること当該株式移転後に(1)又は(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
    • ロ イ中「当該株式移転完全子法人」とあるのを「当該他の株式移転完全子法人」と、「当該他の株式移転完全子法人」とあるのを「当該株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるイに掲げる要件
  • 二 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
    • イ 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併以下この号において「特定適格合併」という。を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
    • ロ 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
    • ハ 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。
    • ニ 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
      • (1) 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。
      • (2) 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。
      • (3) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人特定適格合併に係る合併法人を含む。と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
    • ホ ニ中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるニに掲げる要件

24 法第2条第12号の18ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

  • 一 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。とが相互に関連するものであること。
  • 二 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業当該子法人事業と関連する事業に限る。のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てが当該株式移転に伴つて退任をするものでないこと。
  • 三 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資以下この号及び次号において「適格合併等」という。により当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人以下この項において「合併法人等」という。に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。に引き続き従事することが見込まれていること。
  • 四 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業相互に関連する事業に限る。が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。において引き続き行われることが見込まれていること。
  • 五 株式移転により交付される当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式議決権のないものを除く。のうち支配株主当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいう。以下この号において同じ。に交付されるもの以下この号において「対価株式」という。の全部が支配株主当該株式移転後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。により継続して保有されることが見込まれていること当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。
  • 六 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること当該株式移転後にイ又はロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合にはそれぞれイ又はロに定める要件に該当することが見込まれていることとし、当該株式移転後にハに掲げる適格合併等適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。ハにおいて同じ。が行われることが見込まれている場合にはハに定める要件に該当することが見込まれていることとする。
    • イ 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。
      • (1) 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロ(2)に掲げる要件に該当すること。
      • (2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
    • ロ 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。
      • (1) 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること当該株式移転後にイに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、イ(2)に掲げる要件に該当すること。
      • (2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
    • ハ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人等とする適格合併等イ又はロに掲げる適格合併及び法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付される適格合併並びに同条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付される適格分割を除く。 当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に次に掲げる要件の全てに該当すること。
      • (1) 当該株式移転完全親法人当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人当該適格合併等に係る合併法人等となるものに限る。の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有すること。
      • (2) 当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人当該適格合併等に係る合併法人等となるものを除く。との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

25 次の各号に掲げる合併、分割、株式交換、現物出資、株式交換等又は株式移転後に当該各号に定める法人を被合併法人とする適格合併第18項第2号の株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同号の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、第21項の株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同項の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、それぞれ限るものとする。を行うことが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。

  • 一 第1項の合併、第5項の分割又は第17項の株式交換 第1項、第5項又は第17項に規定する親法人
  • 二 第2項第2号の合併、第6項第2号イに掲げる分割型分割、同号ロに掲げる分割、同号ハに掲げる単独新設分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第13項第2号イに掲げる現物出資、同号ロに掲げる単独新設現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第18項第2号の株式交換、第19項第2号の株式交換等又は第21項若しくは第23項第2号の株式移転 第2項第2号、第6項第2号イからニまで、第13項第2号イからハまで、第18項第2号、第19項第2号、第21項又は第23項第2号の同一の者第18項第2号ハ(1)、第19項第2号ハ(1)、第21項第4号イ又は第23項第2号ニ(1)の同一の者を除く。
  • 三 第6項第1号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第7項第1号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第13項第1号イに掲げる現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第14項第1号イに掲げる現物出資又は同号ハに掲げる複数新設現物出資 第6項第1号ロ若しくはニ、第7項第1号ロ若しくはニ、第13項第1号イ若しくはハ又は第14項第1号イ若しくはハのいずれか一方の法人
  • 四 第6項第1号ハ又は第7項第1号ハに掲げる単独新設分割 当該単独新設分割に係る分割法人
  • 五 第13項第1号ロ又は第14項第1号ロに掲げる単独新設現物出資 当該単独新設現物出資に係る現物出資法人
  • 六 第18項第1号若しくは第2号又は第20項第6号の株式交換 当該株式交換に係る株式交換完全親法人第18項第2号ハ(1)の株式交換完全親法人を除く。
  • 七 第18項第2号ハ、第19項第1号若しくは第2号ハ、第21項第4号又は第23項第1号イ若しくは第2号ニの特定適格合併 当該特定適格合併に係る合併法人
  • 八 第21項、第22項又は前項第6号の株式移転 当該株式移転に係る株式移転完全親法人第21項第4号イの株式移転完全親法人を除く。

26 第4項第1号、第8項第1号、第15項第1号、第20項第1号及び第24項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

法第2条第12号の8定義に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項において「直前完全支配関係」という。があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人以下この項において「親法人」という。との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

2 法第2条第12号の8イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

  • 一 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。との間にいずれか一方の法人による完全支配関係当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併以下第4項までにおいて「無対価合併」という。である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等法第2条第12号の7の5に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。の全部を保有する関係に限る。がある場合における当該完全支配関係次号に掲げる関係に該当するものを除く。
  • 二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人又は完全子法人法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
    • イ 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
    • ロ 被合併法人及び合併法人の株主等当該被合併法人及び合併法人を除く。の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この条において同じ。の当該被合併法人の発行済株式等当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。の総数出資にあつては、総額。以下この条において同じ。のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係

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