平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却限度額(法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第7目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、 次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。- 一 建物(第3号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ 平成10年3月31日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
- 二 第13条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
- 三 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
- ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
- 四 第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物 旧定額法
- 五 第13条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
- 六 国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
2 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第3号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4 国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
- 二 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
- 三 評価換え等 次に掲げるものをいう。
- イ 法第25条第2項(資産の評価益)に規定する評価換え及び法第33条第2項又は第3項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え
- ロ 民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第4項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
- ハ 非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度において、同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益の額又は評価損の額を同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
- ニ 通算時価評価(時価評価事業年度(法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度又は法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。ニにおいて同じ。)において、これらの規定に規定する時価評価資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額をこれらの規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
- 四 期中評価換え等 法第25条第2項に規定する評価換え若しくは法第33条第3項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ハに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
6 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却限度額(法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第7目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、 次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。- 一 建物(第3号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ 平成10年3月31日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
- 二 第13条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
- 三 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
- ハ 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
- 四 第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物 旧定額法
- 五 第13条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
- 六 国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
2 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
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