法第2条第13号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
〔法基通15-1-6〕
- 一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)のうち次に掲げるもの以外のもの
〔法基通15-1-9〕
- イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第29号において「公益社団法人等」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第9条第1項(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
- ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第14条(特定の貸与機関)に規定する貸与機関が同法第2条第6項(定義)に規定する設備貸与事業として行う設備の販売業
- 二 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
- イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
- ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第1号及び第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
- ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
- ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第8号(業務の範囲)及び附則第8条の8第1号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)、及び第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
- ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第5号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第4条第1項第1号(機構の業務)(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第30条(民間都市開発法の特例)又は第104条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
- 三 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
〔法基通15-1-14〕
- イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第70条第2項第1号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第2条第1項(業務の特例)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
- ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号、第4号、第11号及び第13号並びに第2項第8号に掲げる業務として行う金銭貸付業
- ニ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
- ホ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
- ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第6条第1項(探鉱貸付経過業務)及び第9条第2項(鉱工業承継業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
- ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
- チ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
- 四 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
〔法基通15-1-16〕
- イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和24年法律第195号)第111条の9(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
- ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
- 五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
〔法基通15-1-17〕
- ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
- ハ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
- ニ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
〔法基通15-1-18〕
- ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
〔施規〕4の2
〔法基通15-1-20〕
- ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
- チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
- リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第8号及び附則第8条の8第1号、同法附則第5条第1項第1号から第4号までに掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項及び第8条の4第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
〔施規〕4の3
- 六 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第2号及び第3号に掲げる業務として行うものを除く。)
- 十 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
〔法基通15-1-27〕
- イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
〔施規〕4の4
- ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第111条の9に掲げる事業として行う請負業
- ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
- ニ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(その委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。)
- 十四 席貸業のうち次に掲げるもの
〔法基通15-1-38〕
- イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
- ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2) 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3) 私立学校法第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
〔法基通15-1-38の2、3〕
- 二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
〔施規〕4の5
〔法基通15-1-56〕
〔法基通15-1-57〕
- ロ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
- ハ 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
- ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
- ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
- ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
- チ 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
- リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項(健康診断)並びに第53条の2第1項及び第3項(定期の健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第6条第1項(予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
- ヌ 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
- ル 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
〔法基通15-1-59〕
- ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
〔施規〕5
- ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第2に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
〔施規〕5の2
- カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第3項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
- ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
〔施規〕6
- 三十二 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
- イ 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
〔施規〕8の2
- ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
- 三十三 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
- イ 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
- ロ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
〔施規〕8の3①
- ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
〔施規〕8の3②
- 三十四 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)