更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第5条 収益事業の範囲

法第2条第13号定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。

〔法基通15-1-6〕

  • 一 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成11年法律第192号第14条第1項第4号業務の範囲に掲げる業務として行うものを除く。のうち次に掲げるもの以外のもの

    〔法基通15-1-9〕

    • イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人第29号において「公益社団法人等」という。が行う児童福祉法昭和22年法律第164号第7条第1項児童福祉施設に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳関税暫定措置法昭和35年法律第36号第9条第1項軽減税率の適用手続の規定の適用を受けたものに限る。の販売業
    • ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法昭和31年法律第115号第14条特定の貸与機関に規定する貸与機関が同法第2条第6項定義に規定する設備貸与事業として行う設備の販売業
  • 二 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの以下この項において「特定法人」という。の行う不動産販売業
      • (1) その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人

      • (2) その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人

      • (3) その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人

      • (4) その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人

    • ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法昭和41年法律第133号第23条第1号及び第2号業務に掲げる業務として行う不動産販売業
    • ハ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法平成14年法律第127号附則第6条第1項第2号業務の特例に掲げる業務として行う不動産販売業
    • ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法平成14年法律第147号第15条第1項第8号業務の範囲及び附則第8条の8第1号改正前中小強化法等に係る業務の特例に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項旧新事業創出促進法に係る業務の特例、及び第8条の4第1項旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例の規定に基づく業務として行う不動産販売業
    • ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和62年法律第62号第3条第1項民間都市開発推進機構の指定に規定する民間都市開発推進機構次号ト及び第5号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。が同法第4条第1項第1号機構の業務都市再生特別措置法平成14年法律第22号第30条民間都市開発法の特例又は第104条民間都市開発法の特例の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5号トにおいて同じ。及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項第1号機構の業務の特例に掲げる業務並びに同条第10項同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に基づく業務として行う不動産販売業
  • 三 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの

    〔法基通15-1-14〕

    • イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法昭和34年法律第160号第70条第2項第1号業務の範囲に掲げる業務並びに同法附則第2条第1項業務の特例及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律平成14年法律第164号附則第5条業務の特例の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
    • ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号、第4号、第11号及び第13号並びに第2項第8号に掲げる業務として行う金銭貸付業
    • ニ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
    • ホ 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法平成14年法律第183号第13条第5号及び第6号業務の範囲に掲げる業務として行う金銭貸付業
    • ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法平成14年法律第145号附則第6条第1項探鉱貸付経過業務及び第9条第2項鉱工業承継業務の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
    • ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
    • チ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法平成9年法律第48号第23条第1項第2号業務に掲げる業務として行う金銭貸付業
  • 四 物品貸付業動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。のうち次に掲げるもの以外のもの

    〔法基通15-1-16〕

    • イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法昭和24年法律第195号第111条の9事業に掲げる事業として行う物品貸付業
    • ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
  • 五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの

    〔法基通15-1-17〕

    • イ 特定法人が行う不動産貸付業
    • ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
    • ハ 社会福祉法昭和26年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人が同法第2条第3項第8号定義に掲げる事業として行う不動産貸付業
    • ニ 宗教法人法昭和26年法律第126号第4条第2項法人格に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業

      〔法基通15-1-18〕

    • ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業

      〔法基通15-1-19〕

    • ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

      〔施規〕4の2

      〔法基通15-1-20〕

    • ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
    • チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
    • リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第8号及び附則第8条の8第1号、同法附則第5条第1項第1号から第4号までに掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項及び第8条の4第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業

      〔施規〕4の3

  • 六 製造業電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第2号及び第3号に掲げる業務として行うものを除く。
  • 九 倉庫業寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。

    〔法基通15-1-26〕

  • 十 請負業事務処理の委託を受ける業を含む。のうち次に掲げるもの以外のもの

    〔法基通15-1-27〕

    • イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの

      〔施規〕4の4

    • ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第111条の9に掲げる事業として行う請負業
    • ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
    • ニ 私立学校法昭和24年法律第270号第3条定義に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るものその委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。
  • 十二 出版業特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。

    〔法基通15-1-31〕〔法基通15-1-36〕

  • 十四 席貸業のうち次に掲げるもの

    〔法基通15-1-38〕

    • イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
    • ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業次に掲げるものを除く。

      (1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業

      (2) 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われる席貸業

      (3) 私立学校法第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項私立専修学校等の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法昭和44年法律第64号第31条職業訓練法人に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業

      (4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの

      〔法基通15-1-38の2、3〕

  • 二十二 土石採取業
  • 二十四 理容業
  • 二十九 医療保健業財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。のうち次に掲げるもの以外のもの

    〔施規〕4の5

    〔法基通15-1-56〕

    〔法基通15-1-57〕

    • イ 日本赤十字社が行う医療保健業
    • ロ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
    • ハ 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
    • ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
    • ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
    • ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
    • ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
    • チ 医療法昭和23年法律第205号第42条の2第1項社会医療法人に規定する社会医療法人が行う医療保健業同法第42条附帯業務の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。
    • リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人以下この号において「公益社団法人等」という。で、結核に係る健康診断感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成10年法律第114号第17条第1項健康診断並びに第53条の2第1項及び第3項定期の健康診断の規定に基づく健康診断に限る。、予防接種予防接種法昭和23年法律第68号第3条第1項及び第6条第1項予防接種の規定に基づく予防接種に限る。及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究その研究につき国の補助があるものに限る。を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
    • ヌ 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。に係る医療保健業
    • ル 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業

      〔法基通15-1-59〕

    • ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業

      〔施規〕5

    • ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第2に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業

      〔施規〕5の2

    • カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律平成4年法律第86号第14条第1項指定等の規定による指定を受けたものが、介護保険法平成9年法律第123号第8条第4項定義に規定する訪問看護、同法第8条の2第3項定義に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律昭和57年法律第80号第78条第1項訪問看護療養費に規定する指定訪問看護又は健康保険法大正11年法律第70号第88条第1項訪問看護療養費に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
    • ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業

      〔施規〕6

  • 三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザインレタリングを含む。、自動車操縦若しくは小型船舶船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和26年法律第149号第2条第4項定義に規定する小型船舶をいう。の操縦以下この号において「技芸」という。の教授通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。を行う事業

    〔法基通15-1-66〕〔法基通15-1-67〕

    • イ 学校教育法昭和22年法律第26号第1条学校の範囲に規定する学校、同法第124条専修学校に規定する専修学校又は同法第134条第1項各種学校に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの

      〔施規〕7

    • ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの

      〔施規〕7の2

    • ハ 社会教育法昭和24年法律第207号第51条通信教育の認定の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
    • ニ 理容師法昭和22年法律第234号第3条第3項理容師試験又は美容師法昭和32年法律第163号第4条第3項美容師試験の規定により都道府県知事の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授

      〔施規〕8

    • ホ 技芸に関する国家試験法令において、国家資格資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するものホにおいて「試験等」という。を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。の実施に関する事務法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続ホにおいて「登録等」という。を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。で、次のいずれかの要件に該当するもの
      • (1) その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。

      • (2) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。

  • 三十二 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
    • イ 信用保証協会法昭和28年法律第196号その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業

      〔施規〕8の2

    • ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
  • 三十三 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。の譲渡又は提供以下この号において「無体財産権の提供等」という。のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
    • イ 国又は地方公共団体港湾法昭和25年法律第218号の規定による港務局を含む。に対して行われる無体財産権の提供等
    • ロ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等

      〔施規〕8の3①

    • ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等

      〔施規〕8の3②

  • 三十四 労働者派遣業自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。
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