更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第51条 減価償却資産の償却の方法の選定

第48条第1項又は第48条の2第1項減価償却資産の償却の方法に規定する減価償却資産の償却の方法は、第48条第1項各号又は第48条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第48条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第48条の2第1項第1号イ、第2号、第3号イ、同号ロ及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。

〔施規〕14

2 内国法人は、次の各号に掲げる法人第2号又は第3号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分前項に規定する区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限第1号又は第4号から第6号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第48条第1項又は第48条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第48条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。

  • 一 新たに設立した内国法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。設立の日
  • 二 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等新たに収益事業を開始した日
  • 三 公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
  • 四 設立後第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産その償却の方法を届け出なかつたことにより第53条減価償却資産の法定償却方法に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。以外の減価償却資産の取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第6号において同じ。をした内国法人 当該資産の取得をした日
  • 五 新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分前項に規定する区分をいう。に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに事業所を設けた日
  • 六 新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに船舶の取得をした日

3 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産以下この項において「旧償却方法適用資産」という。につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合その償却の方法を届け出なかつたことにより第53条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、2以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。において、同年4月1日以後に取得をされた減価償却資産以下この項において「新償却方法適用資産」という。で、同年3月31日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分第1項に規定する区分をいう。に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法第48条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第1号又は第3号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第1号又は第3号に定める償却の方法を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分第1項に規定する区分をいう。に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。

  • 一 旧定額法 定額法
  • 二 旧定率法 定率法
  • 三 旧生産高比例法 生産高比例法

4 第48条の2第1項第3号に掲げる減価償却資産のうち平成28年3月31日以前に取得をされたもの以下この項において「旧選定対象資産」という。につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。において、同号イに掲げる減価償却資産以下この項において「新選定対象資産」という。で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。に属するものにつき第2項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。

5 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第48条第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号又は第48条の2第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。

第48条第1項又は第48条の2第1項減価償却資産の償却の方法に規定する減価償却資産の償却の方法は、第48条第1項各号又は第48条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第48条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第48条の2第1項第1号イ、第2号、第3号イ、同号ロ及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。

〔施規〕14

2 内国法人は、次の各号に掲げる法人第2号又は第3号に掲げる法人にあつては、その有する減価償却資産と同一の資産区分前項に規定する区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限第1号又は第4号から第6号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第48条第1項又は第48条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第48条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。

  • 一 新たに設立した内国法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。設立の日
  • 二 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等新たに収益事業を開始した日
  • 三 公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
  • 四 設立後第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産その償却の方法を届け出なかつたことにより第53条減価償却資産の法定償却方法に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。以外の減価償却資産の取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第6号において同じ。をした内国法人 当該資産の取得をした日
  • 五 新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分前項に規定する区分をいう。に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに事業所を設けた日
  • 六 新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに船舶の取得をした日

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