法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。- 一 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ 第48条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法
- ロ 第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
- 二 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
- イ 第48条の2第1項第1号イ及び第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
- ロ 第48条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 生産高比例法