更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第53条 減価償却資産の法定償却方法

法第31条第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  • 一 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 第48条第1項第1号イ及び同項第2号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産 旧定率法
    • ロ 第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
  • 二 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
    • イ 第48条の2第1項第1号イ及び第2号減価償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産 定率法
    • ロ 第48条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信