更新日:2022年9月2日
内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに
2 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として
3 第1項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(
4 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成24年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を
内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第132条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第1項の規定による取得価額に加算することができる。
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