更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第56条 減価償却資産の耐用年数、償却率等

減価償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第5項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第48条第1項第1号及び第3号並びに第3項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。

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