更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第57条 耐用年数の短縮

内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数以下この項において「法定耐用年数」という。とみなす。

〔法基通7-3-18〕〔法基通7-3-22〕

  • 一 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
  • 二 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 三 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 四 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 五 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 六 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。

    〔施規〕16

    〔耐令〕1-3

2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。

〔施規〕17

3 国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。

4 国税局長は、第1項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。

5 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

6 第3項の承認の処分又は第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

7 内国法人が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間。以下この項において同じ。について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日中間申告書を提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。

8 内国法人が、その有する第1項の承認同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。

9 内国法人が、その有する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第48条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第5項第1号減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。の累積額その承認を受けた日の属する事業年度において第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。を含まないものとする。

10 第61条第2項減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例の規定は、第1項の承認に係る減価償却資産そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第48条の2第5項第2号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第5項第1号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第61条第2項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第57条第9項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「60」とあるのは「第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。

内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数以下この項において「法定耐用年数」という。とみなす。

〔法基通7-3-18〕〔法基通7-3-22〕

  • 一 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
  • 二 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 三 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 四 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 五 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
  • 六 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。

    〔施規〕16

    〔耐令〕1-3

2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。

〔施規〕17

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