法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第1欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第1欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第2欄に掲げる金額、当該各号の第3欄に掲げる金額及び当該各号の第4欄に掲げる事業年度とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。) | 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 | 当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 | 当該適格組織再編成の日の属する事業年度 |
二 合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産 | 当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 | 当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額 | 当該合併等の日の属する事業年度 |
三 第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 | 当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) | 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額 イ 第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額 ロ 第24条の2第5項第2号に掲げる事実 同条第1項第2号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額 | 法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度 |
四 第48条第5項第3号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 | 当該資産を有する内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) | 当該資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額 | 当該時価評価年度の翌事業年度 |
五 第48条第5項第3号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 | 当該資産を有する内国法人につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を加算した金額) | 当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 | 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度 |