更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第61条 減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例

内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第1項において同じ。の累積額当該事業年度において第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第1項において同じ。と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第58条減価償却資産の償却限度額及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。

  • 一 平成19年3月31日以前に取得をされたものニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第48条第1項第6号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもので、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第48条の4第1項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する償却の方法又は第49条の2第1項リース賃貸資産の償却の方法の特例に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第13条第1号から第7号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第57条第9項耐用年数の短縮の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。の100分の95に相当する金額
    • ロ 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産ホに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額に相当する金額
    • ハ 第13条第9号に掲げる生物ホに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額から当該生物に係る第56条減価償却資産の耐用年数、償却率等に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ニ 第48条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ホ 第49条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額当該残価保証額が零である場合には、1円を控除した金額に相当する金額
  • 二 平成19年4月1日以後に取得をされたものハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第48条の2第5項第5号減価償却資産の償却の方法に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもので、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第48条の4第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第13条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
    • ロ 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
    • ハ 第48条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額

2 内国法人がその有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第58条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を60で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第1項において同じ。の累積額当該事業年度において第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第1項において同じ。と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第58条減価償却資産の償却限度額及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。

  • 一 平成19年3月31日以前に取得をされたものニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第48条第1項第6号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもので、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第48条の4第1項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する償却の方法又は第49条の2第1項リース賃貸資産の償却の方法の特例に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第13条第1号から第7号まで減価償却資産の範囲に掲げる減価償却資産坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第57条第9項耐用年数の短縮の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。の100分の95に相当する金額
    • ロ 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産ホに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額に相当する金額
    • ハ 第13条第9号に掲げる生物ホに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額から当該生物に係る第56条減価償却資産の耐用年数、償却率等に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ニ 第48条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ホ 第49条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額当該残価保証額が零である場合には、1円を控除した金額に相当する金額
  • 二 平成19年4月1日以後に取得をされたものハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第48条の2第5項第5号減価償却資産の償却の方法に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもので、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第48条の4第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第13条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。 その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
    • ロ 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
    • ハ 第48条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額

2 内国法人がその有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第58条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を60で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。

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