更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第63条 減価償却に関する明細書の添付

内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

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