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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。