更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第67条 繰延資産の償却に関する明細書の添付

内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

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