更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第68条の3 資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等

法第33条第5項資産の評価損に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

  • 一 清算中の内国法人
  • 二 解散合併による解散を除く。をすることが見込まれる内国法人
  • 三 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

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