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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第33条第5項(資産の評価損)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。一 清算中の内国法人二 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人三 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの