更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第72条 特殊関係使用人の範囲

法第36条過大な使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。

  • 一 役員の親族
  • 二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

    〔法基通9-2-28〕

  • 四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信