法第37条第1項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の4分の1に相当する金額
- イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1,000分の2.5に相当する金額
- ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
- 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の100分の1.25に相当する金額
〔施規〕22の2
- 三 公益法人等(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
〔施規〕22の2
- イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額
- ロ 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人(同法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該金額が年200万円に満たない場合には、年200万円)
- ハ イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の100分の20に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。- 一 法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
- 二 法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
- 三 法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
- 四 法第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
- 六 法第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
- 七 法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
- 八 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
- 九 法第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)
- 十二 租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)
- 十三 租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)
- 十四 租税特別措置法第59条第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
- 十五 租税特別措置法第59条の2第1項及び第4項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
- 十六 租税特別措置法第60条第1項、第2項及び第6項(沖縄の認定法人の課税の特例)
- 十七 租税特別措置法第61条第1項及び第5項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
- 十八 租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)及び第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
- 十九 租税特別措置法第66条の7第2項及び第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
- 二十 租税特別措置法第66条の9の3第2項及び第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
- 二十一 租税特別措置法第66条の13第1項、第5項から第10項まで及び第14項(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
- 二十二 租税特別措置法第67条の12第1項及び第2項並びに第67条の13第1項及び第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
- 二十三 租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)
- 二十四 租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)
- 二十五 租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
- 二十六 租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 事業年度が1年に満たない法人に対する第1項第3号ロの規定の適用については、同号ロ中「年200万円」とあるのは、「200万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
法第37条第1項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の4分の1に相当する金額
- イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1,000分の2.5に相当する金額
- ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
- 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の100分の1.25に相当する金額
〔施規〕22の2
- 三 公益法人等(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
〔施規〕22の2
- イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額
- ロ 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人(同法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該金額が年200万円に満たない場合には、年200万円)
- ハ イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の100分の20に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。- 一 法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
- 二 法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
- 三 法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
- 六 法第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
- 七 法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
- 八 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
- 二十一 租税特別措置法第66条の13第1項、第5項から第10項まで及び第14項(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
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