更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第77条の2 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額

法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げるものを除く。 次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
    • イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75に相当する金額
    • ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
  • 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額

2 前項各号に規定する所得の金額は、第73条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

4 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げるものを除く。 次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
    • イ 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75に相当する金額
    • ロ 当該事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
  • 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額

2 前項各号に規定する所得の金額は、第73条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

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