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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。