更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第77条の3 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業

法第37条第5項寄附金の損金不算入に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号定義に規定する公益目的事業をいう。とする。

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