法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。- 一 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項(定義)に規定する独立行政法人
- 一の二 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第6条第1号又は第3号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
- 二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
- 四 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
〔施規〕23の2②
- 五 社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人
- 六 更生保護事業法第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人