法人税法施行令 第8条の2 連結個別資本金等の額

法第2条第17号の2定義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度以下この条において「最終事業年度」という。後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。前条第1項第1号から第12号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第13号から第18号まで及び第20号から第22号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。を加算した金額に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第1号から第12号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第13号から第18号まで及び第20号から第22号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。

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