更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第8条 資本金等の額

法第2条第16号定義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第13号から第22号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第12号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第13号から第22号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

  • 一 株式出資を含む。以下第10号までにおいて同じ。の発行又は自己の株式の譲渡をした場合次に掲げる場合を除く。に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額を減算した金額
    • イ 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合その役務の提供後に当該株式を交付した場合及び当該株式と引換えに給付された債権その役務の提供の対価として生じた債権に限る。がある場合次号において「事後交付等の場合」という。を除く。
    • ロ 新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項定義に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
    • ハ 取得条項付新株予約権法第61条の2第14項第5号有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する取得条項付新株予約権をいう。ハ及び第3号において同じ。又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合同項に規定する場合に該当する場合に限る。
    • ニ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産以下この項において「分割対価資産」という。の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
    • ホ 適格現物出資に該当しない現物出資法第62条の8第1項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する非適格合併等に該当するものに限る。により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
    • ヘ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
    • ト 金銭等不交付株式交換法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第10号において同じ。又は株式移転同条第11項に規定する株式移転に限る。により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
    • チ 組織変更当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。により株式を発行した場合
    • リ 法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合同項に規定する場合に該当する場合に限る。
    • ヌ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
  • 一の二 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合事後交付等の場合を除く。の当該役務の提供に係る費用の額のうち既に終了した事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額当該株式が法第54条第1項譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額に相当する金額から当該株式の発行により既に終了した事業年度において増加した資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • 二 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
  • 三 取得条項付新株予約権取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。についての法第61条の2第14項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合同項に規定する場合に該当する場合に限る。の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
  • 四 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
    • イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
    • ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
    • ハ 金融商品取引法昭和23年法律第25号第2条第15項定義に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項自主規制業務の委託に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
  • 五 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。から当該合併による増加資本金額等当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産当該株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。の価額の合計額をいい、適格合併法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。により被合併法人の株主等に法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式以下この号において「合併親法人株式」という。を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。法第24条第2項配当等の額とみなす金額に規定する抱合株式以下この号において「抱合株式」という。の当該合併の直前の帳簿価額法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第3項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号受取配当等の益金不算入に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。とを合計した金額を減算した金額被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零
    • イ 適格合併に該当しない合併ロに掲げるものを除く。 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第24条第2項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
    • ロ 適格合併に該当しない合併のうち第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産営業権にあつては、第123条の10第3項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する独立取引営業権次号ハ及び第7号ハにおいて「独立取引営業権」という。に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該合併により移転を受けた負債の価額法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
    • ハ 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時における資本金等の額に相当する金額
  • 六 分割型分割により移転を受けた資産以下この号において「移転資産」という。及び負債以下この号において「移転負債」という。の純資産価額次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。から当該分割型分割による増加資本金額等当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該分割型分割により分割法人分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。及び当該法人が有していた当該分割型分割第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割以下この項において「無対価分割」という。で同条第6項第2号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。に係る分割法人の株式に係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第24条第3項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額を減算した金額当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零
    • イ 適格分割型分割に該当しない分割型分割ロ及びハに掲げるものを除く。 当該分割型分割により分割法人分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
    • ロ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないもの無対価分割に該当するものを除く。 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
    • ハ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第4条の3第6項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該移転負債の価額法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
    • ニ 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第15号の規定により計算した金額に相当する金額
  • 七 分社型分割により移転を受けた資産以下この号において「移転資産」という。及び負債以下この号において「移転負債」という。の純資産価額次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。から当該分社型分割による増加資本金額等当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。を減算した金額
    • イ 適格分社型分割に該当しない分社型分割ロ及びハに掲げるものを除く。 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
    • ロ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないもの無対価分割に該当するものを除く。 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
    • ハ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該移転負債の価額同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
    • ニ 適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額
  • 八 適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額を減算した金額をいう。から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • 九 適格現物出資に該当しない現物出資法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • 十 株式交換適格株式交換等に該当しない第4条の3第18項第1号に規定する無対価株式交換で同項第2号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額第119条第1項第10号有価証券の取得価額に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額から当該株式交換による増加資本金額等当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額の合計額をいい、適格株式交換等金銭等不交付株式交換に限る。により株式交換完全子法人の株主に法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人の株式以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。を減算した金額
    • イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    • ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
  • 十一 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額第119条第1項第12号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額の合計額を減算した金額
    • イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    • ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
  • 十二 資本金の額又は出資金の額を減少した場合第14号に規定する場合を除く。のその減少した金額に相当する金額
  • 十三 準備金会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額に規定する準備金その他これに類するものをいう。の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律昭和29年法律第110号第2条資本組入の決議に規定する資本をいう。に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
  • 十四 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額資本金の額又は出資金の額を除く。に相当する金額
  • 十五 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。その他の資産の価額法第62条第1項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額
    • イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額次条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。の帳簿価額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。の帳簿価額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額
  • 十六 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式次号において「完全子法人株式」という。の帳簿価額に相当する金額
  • 十七 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額
    • イ 当該株式分配を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
    • ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。
  • 十八 資本の払戻し等法第24条第1項第4号に規定する資本の払戻し法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。以下この号において「資本の払戻し」という。及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。に係る減資資本金額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該資本の払戻し等が資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額
      • (1) 当該資本の払戻し等を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
      • (2) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
    • ロ 当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該資本の払戻しの直前のその種類の株式に係る種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額の合計額
      • (1) イ(1)に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額
      • (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
        • (ⅰ) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額
        • (ⅱ) (ⅰ)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額
  • 十九 出資等減少分配法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。に係る分配資本金額当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額ロにおいて「出資総額等減少額」という。を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額次条第1号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 二十 法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由以下この号において「自己株式の取得等」という。により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。の総数出資にあつては、総額で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数出資にあつては、金額を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零
    • ロ 当該自己株式の取得等をした法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零
  • 二十一 自己の株式の取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第23条第3項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。及び法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。の対価の額に相当する金額その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額
    • イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第119条第1項第5号から第9号まで、第26号又は第27号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式ロに掲げるものを除く。 これらの号に定める金額同項第5号から第9号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。
    • ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第123条の3第3項適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等に規定する帳簿価額、第123条の4適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額に規定する帳簿価額、第123条の5適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額に規定する帳簿価額に相当する金額同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額又は第123条の6第1項適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額に規定する帳簿価額
  • 二十二 当該法人内国法人に限る。法第24条第1項各号に掲げる事由法第61条の2第2項の規定の適用がある合併、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第6項において「みなし配当事由」という。により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配、同項第4号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。に係る法第61条の2第17項の規定により同条第1項第1号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、第123条の6第1項の規定により当該資産の取得価額とされる金額の合計額を減算した金額に相当する金額当該みなし配当事由が法第24条第1項第1号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零

2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定する種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第1号から第11号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第15号から第22号までに掲げる金額の合計額第5項に規定する場合における前項第15号から第17号までに掲げる金額を除く。を減算した金額をいう。

3 第1項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第9号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。が行われた場合当該法人が当該合併等の直後に2以上の種類の株式を発行している場合に限る。には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第1項第5号から第11号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。

4 2以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。が行われた場合には、当該合併等に係る第1項第5号から第7号まで又は第10号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式及び償還株式法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第6項において同じ。を除く。の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額に加算する。

  • 一 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
  • 二 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式

5 2以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配以下この項において「分割型分割等」という。を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第1項第15号から第17号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。

6 2以上の種類の株式を発行する法人が第1項第22号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。

7 法人が法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式以下この項において「旧株」という。のこれらの号に定める事由による取得同条第14項に規定する場合に該当する場合に限る。の対価として自己の株式以下この項において「新株」という。の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第2項の種類資本金額を当該種類の株式自己が有する自己の株式を除く。の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。

法第2条第16号定義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第13号から第22号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第12号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第13号から第22号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

  • 一 株式出資を含む。以下第10号までにおいて同じ。の発行又は自己の株式の譲渡をした場合次に掲げる場合を除く。に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額を減算した金額
    • イ 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合その役務の提供後に当該株式を交付した場合及び当該株式と引換えに給付された債権その役務の提供の対価として生じた債権に限る。がある場合次号において「事後交付等の場合」という。を除く。
    • ロ 新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項定義に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
    • ハ 取得条項付新株予約権法第61条の2第14項第5号有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する取得条項付新株予約権をいう。ハ及び第3号において同じ。又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合同項に規定する場合に該当する場合に限る。
    • ニ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産以下この項において「分割対価資産」という。の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
    • ホ 適格現物出資に該当しない現物出資法第62条の8第1項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する非適格合併等に該当するものに限る。により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
    • ヘ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
    • ト 金銭等不交付株式交換法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第10号において同じ。又は株式移転同条第11項に規定する株式移転に限る。により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
    • チ 組織変更当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。により株式を発行した場合
    • リ 法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合同項に規定する場合に該当する場合に限る。
    • ヌ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
  • 一の二 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合事後交付等の場合を除く。の当該役務の提供に係る費用の額のうち既に終了した事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額当該株式が法第54条第1項譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額に相当する金額から当該株式の発行により既に終了した事業年度において増加した資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • 二 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
  • 三 取得条項付新株予約権取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。についての法第61条の2第14項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合同項に規定する場合に該当する場合に限る。の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
  • 四 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
    • イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
    • ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
    • ハ 金融商品取引法昭和23年法律第25号第2条第15項定義に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項自主規制業務の委託に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
  • 五 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。から当該合併による増加資本金額等当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産当該株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。の価額の合計額をいい、適格合併法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。により被合併法人の株主等に法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式以下この号において「合併親法人株式」という。を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。法第24条第2項配当等の額とみなす金額に規定する抱合株式以下この号において「抱合株式」という。の当該合併の直前の帳簿価額法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第3項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号受取配当等の益金不算入に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。とを合計した金額を減算した金額被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零
    • イ 適格合併に該当しない合併ロに掲げるものを除く。 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第24条第2項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
    • ロ 適格合併に該当しない合併のうち第4条の3第2項第1号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産営業権にあつては、第123条の10第3項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する独立取引営業権次号ハ及び第7号ハにおいて「独立取引営業権」という。に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該合併により移転を受けた負債の価額法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
    • ハ 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時における資本金等の額に相当する金額
  • 六 分割型分割により移転を受けた資産以下この号において「移転資産」という。及び負債以下この号において「移転負債」という。の純資産価額次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。から当該分割型分割による増加資本金額等当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該分割型分割により分割法人分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。及び当該法人が有していた当該分割型分割第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割以下この項において「無対価分割」という。で同条第6項第2号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。に係る分割法人の株式に係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第24条第3項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額を減算した金額当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零
    • イ 適格分割型分割に該当しない分割型分割ロ及びハに掲げるものを除く。 当該分割型分割により分割法人分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
    • ロ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないもの無対価分割に該当するものを除く。 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
    • ハ 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第4条の3第6項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該移転負債の価額法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
    • ニ 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第15号の規定により計算した金額に相当する金額
  • 七 分社型分割により移転を受けた資産以下この号において「移転資産」という。及び負債以下この号において「移転負債」という。の純資産価額次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。から当該分社型分割による増加資本金額等当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。を減算した金額
    • イ 適格分社型分割に該当しない分社型分割ロ及びハに掲げるものを除く。 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
    • ロ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないもの無対価分割に該当するものを除く。 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
    • ハ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。の価額法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。から当該移転負債の価額同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。を控除した金額
    • ニ 適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額
  • 八 適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額を減算した金額をいう。から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • 九 適格現物出資に該当しない現物出資法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • 十 株式交換適格株式交換等に該当しない第4条の3第18項第1号に規定する無対価株式交換で同項第2号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額第119条第1項第10号有価証券の取得価額に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額から当該株式交換による増加資本金額等当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額の合計額をいい、適格株式交換等金銭等不交付株式交換に限る。により株式交換完全子法人の株主に法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人の株式以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。を減算した金額
    • イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    • ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
  • 十一 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額第119条第1項第12号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額の合計額を減算した金額
    • イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    • ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
  • 十二 資本金の額又は出資金の額を減少した場合第14号に規定する場合を除く。のその減少した金額に相当する金額
  • 十三 準備金会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額に規定する準備金その他これに類するものをいう。の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律昭和29年法律第110号第2条資本組入の決議に規定する資本をいう。に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
  • 十四 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額資本金の額又は出資金の額を除く。に相当する金額
  • 十五 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。その他の資産の価額法第62条第1項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額
    • イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間。イにおいて同じ。について同条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額次条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。の帳簿価額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。の帳簿価額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額
  • 十六 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式次号において「完全子法人株式」という。の帳簿価額に相当する金額
  • 十七 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額
    • イ 当該株式分配を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
    • ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。
  • 十八 資本の払戻し等法第24条第1項第4号に規定する資本の払戻し法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。以下この号において「資本の払戻し」という。及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。に係る減資資本金額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該資本の払戻し等が資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額
      • (1) 当該資本の払戻し等を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
      • (2) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
    • ロ 当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該資本の払戻しの直前のその種類の株式に係る種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額の合計額
      • (1) イ(1)に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額
      • (2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額
        • (ⅰ) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額
        • (ⅱ) (ⅰ)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額
  • 十九 出資等減少分配法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。に係る分配資本金額当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額ロにおいて「出資総額等減少額」という。を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額次条第1号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 二十 法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由以下この号において「自己株式の取得等」という。により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。の総数出資にあつては、総額で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数出資にあつては、金額を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零
    • ロ 当該自己株式の取得等をした法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零
  • 二十一 自己の株式の取得適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第23条第3項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。及び法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。の対価の額に相当する金額その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額
    • イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第119条第1項第5号から第9号まで、第26号又は第27号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式ロに掲げるものを除く。 これらの号に定める金額同項第5号から第9号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。
    • ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第123条の3第3項適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等に規定する帳簿価額、第123条の4適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額に規定する帳簿価額、第123条の5適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額に規定する帳簿価額に相当する金額同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額又は第123条の6第1項適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額に規定する帳簿価額
  • 二十二 当該法人内国法人に限る。法第24条第1項各号に掲げる事由法第61条の2第2項の規定の適用がある合併、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第6項において「みなし配当事由」という。により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配、同項第4号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。に係る法第61条の2第17項の規定により同条第1項第1号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、第123条の6第1項の規定により当該資産の取得価額とされる金額の合計額を減算した金額に相当する金額当該みなし配当事由が法第24条第1項第1号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零

2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定する種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第1号から第11号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第15号から第22号までに掲げる金額の合計額第5項に規定する場合における前項第15号から第17号までに掲げる金額を除く。を減算した金額をいう。

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