更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第81条 国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し

法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第43条第1項に規定する国庫補助金等以下この号において「国庫補助金等」という。について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合その確定した国庫補助金等の額に相当する同条第2項の特別勘定の金額以下この条において「特別勘定の金額」という。
  • 二 解散合併による解散を除く。をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
  • 三 合併適格合併を除く。により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

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