法第45条第1項第6号(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。- 一 電気通信事業法第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業
- 二 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者が行う事業のうち放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき設立された日本放送協会から委託を受けて行う同法第2条第5号(定義)に規定する国際放送のための施設に係るもの
- 三 有線電気通信設備を用いて放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送を行う事業