法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第47条第1項に規定する滅失又は損壊のあつた日から3年以内に支払の確定したものとする。- 一 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 三 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第1項第6号の2(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会
- 四 事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会(第9条の9第1項第3号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会及び同条第4項(協同組合連合会)に規定する特定共済組合連合会に限る。)
- 五 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第8条第1項第10号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会
- 七 森林組合法(昭和53年法律第36号)第101条第1項第13号(共済に関する事業)に掲げる事業を行う森林組合連合会