更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第85条 保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額

法第47条第1項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」という。に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。を乗じて計算した金額同項に規定する代替資産又は損壊資産等以下この項において「代替資産等」という。が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第3号に掲げる金額のうちに第4号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

  • 一 その保険金等の額からその保険金等に係る法第47条第1項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第1項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。を控除した金額

    〔法基通10-5-5〕

  • 二 前号に掲げる金額法第47条及び第48条保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入の規定の適用を受けない部分の金額並びに同号の保険金等に係る他の代替資産等につき法第47条又は第48条の規定の適用を受ける場合におけるその適用に係る部分の金額を控除した金額のうち当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額
  • 三 当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額
  • 四 その保険金等の支払を受ける日における当該代替資産等の帳簿価額改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額

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