更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第86条 保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法

法第47条第1項及び第2項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入第48条第1項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

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