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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第47条第1項及び第2項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。