更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第9条 利益積立金額

法第2条第18号定義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第8号から第14号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第7号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第8号から第14号までに掲げる金額を減算した金額とする。

  • 一 イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。
    • イ 所得の金額
    • ロ 法第23条受取配当等の益金不算入の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    • ハ 法第23条の2外国子会社から受ける配当等の益金不算入の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    • ニ 法第25条の2第1項受贈益の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    • ホ 法第26条第1項還付金等の益金不算入に規定する還付を受け又は充当される金額同項第1号に掲げる金額にあつては、法第38条第1項法人税額等の損金不算入の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法昭和25年法律第226号の規定による道府県民税及び市町村民税都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。の額に係る部分の金額を除く。法第26条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第4項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額附帯税の額に係る部分の金額に限る。及び同条第5項に規定する還付を受ける金額並びに法第142条の2第1項還付金等の益金不算入に規定する還付を受け又は充当される金額同項第1号に掲げる金額にあつては、法第142条第2項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により法第38条第1項の規定に準じて計算する場合に法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。法第142条の2第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第3項に規定する還付を受ける金額
    • ヘ 法第26条第4項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額附帯税の額に係る部分の金額を除く。
    • ト 法第57条欠損金の繰越し又は第59条会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • チ 法第61条の11第8項完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定の適用がある譲渡損益調整資産同条第1項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第8項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第1項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額
    • リ 法第64条の3第3項法人課税信託に係る所得の金額の計算に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
    • ヌ 法第64条の5第1項損益通算の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • ル 法第64条の8通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • ヲ 第136条の3第1項医療法人の設立に係る資産の受贈益等に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額
    • ワ 欠損金額
    • カ 法人税法第38条第1項第1号及び第2号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。カにおいて同じ。及び地方法人税同項第4号及び第5号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。として納付することとなる金額並びに同条第3項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額附帯税の額に係る部分の金額を除く。
    • ヨ 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第142条の2の2中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入の規定により法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
    • タ 法第61条の11第7項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から同項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
    • レ 法第64条の5第3項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
    • ソ 法第64条の7第6項欠損金の通算の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
    • ツ 第19条第6項関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
    • ネ 第119条の3第10項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例第119条の4第1項後段評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例においてその例による場合を含む。の規定により第119条の3第10項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
  • 二 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額当該適格合併に基因して第6号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第1項第5号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額
  • 三 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第1項第6号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割第4条の3第6項第1号イ適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価分割に該当するものに限る。に係る分割法人の株式に係る法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
  • 四 当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額当該適格現物分配が法第24条第1項第4号から第7号まで配当等の額とみなす金額に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。
  • 五 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
  • 六 通算法人が第119条の3第5項に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額
  • 七 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係通算完全支配関係を除く。がある法人以下この号において「子法人」という。の株式又は出資について寄附修正事由子法人が他の内国法人から法第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第37条第7項寄附金の損金不算入に規定する寄附金の額で同条第2項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
  • 八 剰余金の配当株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。若しくは利益の配当分割型分割によるもの及び株式分配を除く。若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。又は資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第115条第1項中間配当に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額を除く。
  • 九 分割型分割適格分割型分割を除く。に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額法第62条第1項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額から前条第1項第15号に掲げる金額を減算した金額
  • 十 当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る前条第1項第15号に掲げる金額の合計額を減算した金額
  • 十一 株式分配適格株式分配を除く。に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から前条第1項第17号に掲げる金額を減算した金額
  • 十二 前条第1項第18号に規定する資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額が当該資本の払戻し等に係る同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  • 十三 前条第1項第19号に規定する出資等減少分配により交付した金銭の額が当該出資等減少分配に係る同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  • 十四 前条第1項第20号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

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