更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第92条 交換により生じた差益金の額

法第50条第1項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得資産以下この条において「取得資産」という。の取得の時における価額が同項に規定する譲渡資産以下この条において「譲渡資産」という。の譲渡直前の帳簿価額当該譲渡資産の譲渡に要した経費がある場合には、その経費の額当該譲渡資産が同項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等が当該譲渡のために要した経費の額を含む。を加算した金額。以下この条において同じ。を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

〔法基通10-6-9〕

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