更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第93条 圧縮記帳をした資産の帳簿価額

法第42条第44条から第47条まで、第49条又は第50条圧縮記帳の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として1円以上の金額を付するものとする。

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