法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 法第52条第1項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第6項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
- ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
- 二 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額
- 三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
- ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
- 四 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
2 内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4 法第52条第1項第2号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。- 一 無尽業法(昭和6年法律第42号)第2条第1項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
- 二 金融商品取引法第2条第30項(定義)に規定する証券金融会社
- 四 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行
- 五 長期信用銀行法第16条の4第1項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
- 六 銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社
- 七 貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号又は第5号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
- 八 保険業法第2条第16項(定義)に規定する保険持株会社
- 九 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者
- 十 保険業法第272条の37第2項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
- 十一 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項(定義)に規定する債権回収会社
- 十六 前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5 法第52条第1項第3号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。- 一 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
- 二 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
- 三 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項(定義)に規定する質屋である内国法人
- 四 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者又は同法第35条の2の3第1項(登録)に規定する登録少額包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
- 五 割賦販売法第35条の3の23(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
- 六 次に掲げる内国法人
- イ 銀行法第2条第1項に規定する銀行の同条第8項に規定する子会社である同法第16条の2第1項第11号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第10条第2項第5号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
- ロ 保険業法第2条第2項に規定する保険会社の同条第12項に規定する子会社である同法第106条第1項第12号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第98条第1項第4号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
- ハ イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
- 七 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
6 法第52条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。- 一 当該内国法人の前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第8項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前3年内事業年度における事業年度の数で除して計算した金額
- イ 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
- ロ 内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
- ハ 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
- 二 当該内国法人のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額に12を乗じてこれを前3年内事業年度における事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
- イ 前3年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第52条第9項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
- ロ 法第52条第1項又は第5項の規定により前3年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
- ハ 法第52条第10項又は第11項の規定により前3年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度において売掛債権等につき同条第1項若しくは第5項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
- (1) 法第52条第1項の規定により当該各事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
- (2) 法第52条第1項の規定により適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
- (3) 法第52条第5項の規定により同項に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 次の各号に掲げる場合における第6項(第1号に掲げる場合にあつては同項第2号ロに係る部分に、第2号から第4号までに掲げる場合にあつては同項第2号ハに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第1号若しくは第2号に規定する内国法人、第3号に規定する被合併法人若しくは現物分配法人又は第4号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人が当該各号に規定する時において法第52条第1項第1号イからハまで又は第2号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度において同条の規定を適用した場合に同条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入されることとなる金額は、同条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は益金の額に算入された金額とみなす。- 一 第6項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前3年内事業年度に含まれる各事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度
- 二 第6項の内国法人が同項第2号ハ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度
- 三 第6項第2号ハ(2)の被合併法人又は現物分配法人が同号ハ(2)に規定する事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該事業年度
- 四 第6項第2号ハ(3)の分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が同号ハ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度
9 法第52条第9項第1号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち2以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該2以上の号に定める金銭債権の全て)とする。- 一 第5項第1号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
- 二 第5項第2号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第35条第1項第2号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
- 三 第5項第3号に掲げる内国法人 質屋営業法第13条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
- 四 第5項第4号又は第5号に掲げる内国法人 割賦販売法第35条の3の56(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第35条の3の43第1項第6号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第30条の2第3項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第35条の3の56第1項第3号に規定する債務に係る金銭債権
- 五 第5項第6号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第6号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
- 六 第5項第7号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
- イ 貸金業法第19条(帳簿の備付け)(同法第24条第2項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第2条第3項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
- 七 第5項第8号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 法第52条第1項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権(同項に規定する金銭債権をいう。以下第6項までにおいて同じ。)に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
- ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
- 二 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額
- 三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
- ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
- 四 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
2 内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
・・・