更新日:2022年9月2日

法人税法施行令 第97条 貸倒実績率の特別な計算方法

内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度以下この条において「調整事業年度」という。における前条第6項に規定する貸倒実績率以下この条において「貸倒実績率」という。を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。

2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第52条第2項貸倒引当金に規定する一括貸倒引当金繰入限度額次項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。

4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて一括貸倒引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

6 第1項の承認を受けた内国法人前条第5項各号に掲げる内国法人に該当するものに限る。がその承認の基因となつた適格分割等に係る調整事業年度において法第52条第1項第1号イからハまで又は第2号イからハまでに掲げる法人に該当しないこととなつた場合又は該当することとなつた場合既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。には、その該当しないこととなつた日又はその該当することとなつた日においてその承認を取り消されたものとみなす。

7 第4項の処分があつた場合にはその処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る貸倒実績率の計算についてその処分の効果が生ずるものとし、前項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場合にはその取り消されたものとみなされた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合の貸倒実績率の計算についてその取消しの効果が生ずるものとする。

8 内国法人は、第6項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場合には、その承認の基因となつた適格分割等に係る調整事業年度における貸倒実績率の計算の方法については、再び同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、第2項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「第6項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とする。

内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度以下この条において「調整事業年度」という。における前条第6項に規定する貸倒実績率以下この条において「貸倒実績率」という。を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。

2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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