令第57条第1項第6号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。- 一 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
- 二 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
- 三 その他令第57条第1項第1号から第5号まで及び前2号に掲げる事由に準ずる事由